○南部町地域猫活動モデル(飼養管理支援)事業補助金交付要綱
令和8年3月25日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町地域猫活動モデル(飼養管理支援)事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、飼い主のいない猫に起因する地域問題の減少を図り、猫の適正な飼育を推進することによって、町民の快適な生活環境の確保及び動物の愛護、管理に関する意識の高揚に資することを目的として交付する。
(定義)
第3条 この要綱において、地域猫活動団体とは、次の各号のいずれにも該当する団体をいう。
(1) 自治会又は地域住民を含めた別世帯に属する2人以上の任意の集団であること。
(2) 名称があり、代表者が設けられていること。
(3) 地域猫活動の主旨に沿った活動をすること。
(4) 地域住民に理解が得られており、飼養管理を行う場所が確保できていること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、地域猫活動団体が飼い主のいない猫に対して実施する飼養管理事業であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 南部町地域猫活動モデル(繁殖制限措置)事業補助金を活用して不妊・去勢手術を行った猫に対するものであること。
(2) 地域住民の理解と合意のもと飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を行った上で、餌のやり方やふん尿などの清掃等に関するルール(置きエサをしない、決まった場所でトイレをする等)を定め、一代限りの命を全うするまで地域内で飼養管理を行うこと。(以下「飼養管理」という。)
(3) 営利を目的とした事業でないこと。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、第4条に掲げる補助対象事業を実施する地域猫活動団体とする。
(補助対象経費等)
第6条 補助金の交付の対象となる経費は、飼養管理経費(ペットフード、猫砂、猫トイレ、猫用食器、猫掃除用具等飼育管理に必要な消耗品に係る経費)とする。
2 補助金の額は、飼養管理経費に要した額とし、次の表に定める額を上限額とする。ただし、本補助金の交付申請は、同一補助対象者について、同一年度において1回限りとする。
不妊・去勢手術を行った猫の頭数 | 上限額 |
2匹以下 | 2,000円 |
3匹以上4匹以下 | 4,000円 |
5匹以上6匹以下 | 6,000円 |
7匹以上8匹以下 | 8,000円 |
9匹以上 | 10,000円 |
3 補助金は、初回申請日の属する年度から4年間に限り交付する。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、南部町地域猫活動モデル(飼養管理支援)事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 飼養管理経費に係る収支予算(決算)書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認めるもの
(1) 飼養管理経費に係る収支予算(決算)書(様式第2号)
(2) 飼養管理経費に係る領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、南部町地域猫活動モデル(飼養管理支援)事業補助金交付請求書(様式第6号)により請求しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又はこの要綱に定める目的に反して補助金の交付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。
(免責)
第13条 町は、補助事業に関連して交付決定を受けた者が被った損害及び第三者に対して与えた損害については、その責めを負わないものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
3 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。






