○南部町児童発達支援センター利用者負担金軽減事業実施要綱
令和8年3月25日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て支援の観点から児童発達支援センターを利用している児童の保護者の負担を軽減するため、南部町児童発達支援センター利用者負担金軽減事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、保育所等とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項に規定する認可を得ていないものを除く。)、同法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設(就学前の者が通所するものに限る)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園又は特別支援学校(幼稚部に限る)をいう。
2 この要綱において、児童発達支援センターとは、法第6条の2の2第2項又は第3項に規定する児童発達支援又は医療型児童発達支援を行う、法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。
3 この要綱において、保護者とは、法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
4 この要綱において、利用者負担金とは、法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所支援、法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療及び食事(おやつを含む。)の提供に要する費用に係る自己負担金をいう。
5 前項の利用者負担金のうち、障害児通所支援に係る利用者負担金は、法第21条の5の3第2項に規定する障害児給付費から控除する額をいう。
2 軽減措置は、学齢児童となるまでの児童を対象とする。
3 軽減措置後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に10円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(軽減措置の対象期間)
第4条 軽減措置の対象期間は、毎年4月から翌年3月までの児童発達支援センターの利用期間とする。
(軽減措置の手続)
第5条 軽減措置の実施に係る手続は、次のとおりとする。
(1) 保護者の軽減申請
ア 軽減措置を受けようとする保護者は、児童発達支援センター利用者負担金軽減申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(2) 利用者負担の軽減決定
イ 町長は、軽減決定を行ったときは、保護者が利用する児童発達支援センターの長に対し、児童発達支援センター利用者負担金軽減決定の結果通知書(様式第4号。以下「軽減決定の結果通知」という。)により通知するものとする。
(3) 軽減措置の実施
ウ 児童発達支援センターの長は、前号エの規定による軽減決定の取消結果通知があった場合には、利用者負担の軽減を中止するものとする。
エ イの利用者負担金の軽減は、償還払いではなく、利用者負担金の請求時においてあらかじめ利用者負担金を軽減する方法により実施するものとする。
オ 児童発達支援センターの長は、軽減の実施状況を児童発達支援センター利用者負担金の軽減額管理表(様式第5号)により管理するものとする。
カ 児童発達支援センターの長は、毎月10日までに前月の軽減状況を児童発達支援センター利用者負担金の軽減状況通知書(様式第6号)により町長に通知するものとする。
(4) 軽減額の償還請求
児童発達支援センターの長は、4月から9月までの施設利用に係る軽減額を10月に、10月から翌年3月までの施設利用に係る軽減額を翌年4月に町長に請求し、支払を受けるものとする。
(児童発達支援センターとの協定書の締結)
第6条 町長は、事業の実施に当たり、あらかじめ、児童発達支援センターの長と南部町児童発達支援センター利用者負担金軽減事業の実施に係る協定書(様式第7号)による協定書を締結しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度事業から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
対象 | 軽減内容 |
(1) 児童発達支援センター及び保育所等に通う児童がいる保護者 | 児童発達支援センターに通う児童の利用者負担金を次のとおりとする。 ア 児童発達支援センター及び保育所等に通う児童のうち、児童発達支援センターに通う児童が1人目の場合 軽減しない イ 児童発達支援センター及び保育所等に通う児童のうち、児童発達支援センターに通う児童が2人目の場合 2分の1に軽減 ウ 児童発達支援センター及び保育所等に通う児童のうち、児童発達支援センターに通う児童が3人目以降の場合 全額免除 |
(2) 児童発達支援センターに通う児童が2名以上いる保護者((1)の場合を除く。) | 児童発達支援センターに通う児童の利用者負担金を次のとおりとする。 ア 児童発達支援センターに通う児童のうち、1人目の場合 軽減しない イ 児童発達支援センターに通う児童のうち、2人目の場合 2分の1に軽減 ウ 児童発達支援センターに通う児童のうち、3人目以降の場合 全額免除 |
(3) 第3子以降の児童が児童発達支援センターに通っている保護者 | 児童発達支援センターに通う児童の利用者負担金を次のとおりとする。 ア 児童発達支援センター又は保育所に通う児童が3人以上いる場合、かつ、第3子以降の場合 全額免除 イ (1)又は(2)による利用者負担金の軽減の適用がない児童発達支援センターに通う第1子又は第2子の場合 3分の1に軽減 ウ ア以外の場合、かつ、第3子以降の場合 3分の1に軽減 |
別表第2
主な軽減措置の適用事例
事例 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
(1)の軽減措置の適用事例 | 保育所等 なし | 児童発達支援センター なし→【1/2に軽減】 | |
児童発達支援センター なし | 保育所等 (あり:国1/2に軽減) | ||
保育所等 なし | 保育所等 (あり:国1/2に軽減) | 児童発達支援センター なし→【免除】 | |
保育所等 (あり:県1/3に軽減) | 児童発達支援センター なし→【1/2に軽減】 | 保育所等 (あり:国免除) | |
児童発達支援センター なし→【1/3に軽減】 | 保育所等 (あり:国1/2に軽減) | 児童発達支援センター なし→【免除】 | |
児童発達支援センター なし | 児童発達支援センター なし→【1/2に軽減】 | 保育所等 (あり:国免除) | |
(2)の軽減措置の適用事例 | 児童発達支援センター なし | 児童発達支援センター なし→【1/2に軽減】 | |
児童発達支援センター なし→【1/3に軽減】 | 児童発達支援センター なし→【1/2に軽減】 | 児童発達支援センター なし→【免除】 | |
(3)の軽減措置の適用事例 | 社会人 | 小学校 | 児童発達支援センター なし→【1/3に軽減】 |
小学校 | 保育所等 なし | 児童発達支援センター なし→【1/3に軽減】 | |
小学校 | 児童発達支援センター なし→【1/3に軽減】 | 児童発達支援センター なし→【1/3に軽減】 |
(注) ( )書きは保育料軽減を、また【 】書きは児童発達支援センター利用者負担金軽減を指す。なお、上表には、県・市町村で独自に実施している保育料の多子軽減措置の記載を省略している場合がある。












