○南部町障がい児者在宅生活支援事業補助金交付要綱
令和8年3月25日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、鳥取県障がい児者在宅生活支援事業補助金交付要綱(平成15年11月28日付障第1145号、鳥取県知事通知。以下「県交付要綱」という。)に定める補助事業を実施する事業所等に対し補助を行うことにより、障がい児者の在宅生活等を支援することを目的として実施する、南部町障がい児者在宅生活支援事業補助金の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 鳥取県施設入所障がい児者等在宅生活支援事業実施要綱
(2) 鳥取県要医療障がい児者在宅生活支援事業(家庭外看護師派遣支援事業)実施要綱
(3) 鳥取県要医療障がい児者在宅生活支援事業(エアーマットレスレンタル助成事業)実施要綱
(4) 鳥取県要医療障がい児者在宅生活支援事業(要医療障がい児者受入事業所看護師配置等助成事業)実施要綱
(5) 鳥取県要医療障がい児者在宅生活支援事業(要医療障がい児者受入事業所医療機器購入助成事業)実施要綱
(6) 鳥取県要医療障がい児者在宅生活支援事業(重度障がい児者地域移行推進事業)実施要綱
(7) 鳥取県重度身体障がい児者等在宅生活支援事業(入院時付添依頼助成事業)実施要綱
(8) 鳥取県重度身体障がい児者等在宅生活支援事業(家庭内排痰補助装置助成事業)実施要綱
(9) 鳥取県身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入等助成事業実施要綱
(補助金の交付)
第3条 県交付要綱別表の第1欄に掲げる前条の事業(以下「間接補助事業」という。)を行う同表第2欄の者に対し、本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、間接補助事業の区分ごとに同表の第3欄に定める補助対象経費の実支出額と間接補助事業に要する総事業費(仕入控除税額(間接補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)から寄附金その他の収入(本補助金を除く。)の額を控除した額を比較していずれか低い額(以下「補助対象額」という。)に同表第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)以下とする。
3 前項の定めによらず、鳥取県要医療障がい児者在宅生活支援事業(エアーマットレスレンタル助成事業)については、1箇月につき、同表の第4欄の額(1箇月あたりの補助対象額から1箇月当たりの本人負担額(1箇月当たりの補助対象額×1/3(1,000円未満切捨て)))を差し引いた額に1/2を乗じた額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。
(利用、支給、交付申請の時期等)
第4条 本補助金の利用、支給、交付(以下「利用等」という。)申請は、県実施要綱に定める様式により利用等を受けようとする年度の4月30日までに行うものとする。ただし、年度途中に新たに事業に着手する場合は、上記によらず適宜申請を行うことができるものとする。
(利用等決定の時期等)
第5条 本補助金の利用等決定は、原則として、利用等申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該利用等の決定を受けるまでの日数に30日を加えた日数が経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行うものとする。
2 本補助金の利用等決定通知は、県実施要綱に定める様式によるものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 本補助金の2割以内の減額変更とする。
2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(利用等請求の時期等)
第7条 間接補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と利用等決定を受けた年度の末日のいずれか早い日とする。
(雑則)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の利用等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度事業から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。