○南部町飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付規則
令和8年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、飼い主のいない猫の増加を抑制することにより、地域の生活環境の保全を図るとともに、殺処分される猫を減らすため、飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を受けさせる者に対して交付する南部町飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い主 動物の所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)をいう。
(2) 不妊・去勢手術 雌猫の卵巣若しくは卵巣及び子宮の摘出施術又は雄猫の精巣の摘出手術をいう。
(3) 耳先の一部切除 不妊・去勢手術(以下「手術」という。)を施術した目印として片方の耳の先端を切り取る処置をいう。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、飼い主のいない猫に手術を受けさせる事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助を受けることができる者は、南部町内において捕獲した飼い主のいない猫に対し、不妊・去勢手術及び耳先の一部切除を受けさせようとする者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 鳥取県内で動物病院を開業している獣医師による不妊・去勢手術等を実施する、南部町内に住所を有する者又は自治会代表。ただし、当該手術について他の補助制度の交付を受ける者を除く。
(2) 鳥取県から連携病院の指定をされている病院(以下「連携病院」という。)
(補助金の額)
第5条 本補助金の額は、補助事業に要した費用の額とし、飼い主のいない猫1頭につき上限を10,000円とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第6条 補助対象者は、手術の実施後に手術を終えた日から30日以内又は手術を終えた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、南部町飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 手術後の猫の全身及び耳先の一部切除が分かる写真
(2) 手術に要した経費の領収書又はその内訳の分かる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請に係る補助金の合計額が予算の範囲を超える時は、申請受付期間内であっても、申請の受付を停止することができるものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、南部町飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付請求書(様式第3号)により請求しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又はこの規則に定める目的に反して補助金の交付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。
(免責)
第10条 町は、補助事業に関連して交付決定を受けた者が被った損害及び第三者に対して与えた損害については、その責めを負わないものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この規則は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。



