○南部町定住促進住まいづくり応援奨励金交付規則

令和8年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町(以下「町」という。)の人口増加と定住化を促進し、活力あるまちづくりを推進するため、住宅の新築及び購入(3親等内の親族からの購入を除き、かつ、取得費用が50万円以上のものに限る。以下同じ。)を行う者に対し、南部町定住促進住まいづくり応援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 主として居住の用に供する建物をいう。

(2) 取得 住宅の新築又は購入し、所有することをいう。

(支給の要件及び交付額)

第3条 奨励金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 新たに町内に住宅を取得した者であって、町内に住所を有する者

(2) 申請日において、町税その他町に納付すべき料金の滞納がない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団に所属していない者

(4) 南部町定住促進奨励金交付要綱(平成16年南部町告示第8号)に基づく奨励金の交付を受けたことがない者又は奨励金を受けた者が所有する住宅の共有名義人でない者

2 前項各号のいずれにも該当する者で、住宅が共有名義の場合は、共有者のいずれか1人を対象者とする。

3 住宅を取得した者が町外に住所を有する場合にあっては、この規則の趣旨に反しないと町長が認める場合に限り、その者が所有する住宅に居住する者(住宅を取得した者の3親等以内の親族であって、町内に住所を有する者に限る。)を対象者とすることができる。

4 奨励金の額は、次の各号に掲げる区分のとおりとする。

(1) 1世帯につき、30万円

(2) 申請日において、子ども(申請日の属する年度の末日において満15歳以下の者をいう。以下同じ。)を扶養している世帯 前号の交付額に加え子ども1人につき10万円を加算する。ただし、加算の対象は2人を上限とする。

5 当該奨励金の交付は同一住宅及び同一対象者につき1回限りとする。

(奨励金の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、南部町定住促進住まいづくり応援奨励金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 取得した住宅の登記事項証明書

(3) 取得した住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し

(4) 領収書又は支払を証する書類の写し

(5) 他の制度を併用して申請の場合は、その制度の実績報告書の写し

(6) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、申請者が奨励金の対象となる住宅を取得した日(住宅を新築した日(所有権保存登記を完了した日)又は購入した日(所有権移転登記を受け付けられた日)をいう。)から起算して3年以内に申請しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める事業がある場合は、この限りでない。

(奨励金の交付決定)

第5条 前条の規定により申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、奨励金を交付することが適当と認められるときは、南部町定住促進住まいづくり応援奨励金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第6条 交付決定を受けた申請者は、南部町定住促進住まいづくり応援奨励金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(奨励金の交付)

第7条 町長は奨励金の交付請求を受けたときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第8条 町長は申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。

(3) 町長が特に適当でないと認めたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この規則は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた交付決定に係る奨励金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

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南部町定住促進住まいづくり応援奨励金交付規則

令和8年3月27日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)