○南部町奨学金返還支援助成金交付要綱

令和8年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町奨学金返還支援助成金(以下「本助成金」という。)を交付することに関し、鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金交付要綱(平成27年9月1日付第201500077531号鳥取県商工労働部長通知。以下「県要綱」という。)及び南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本助成金は、人材不足が著しい県内の対象業種に就職又は就業する大学等在学生及び既卒者が借り入れた日本学生支援機構等の奨学金の返還額の一部を助成することにより、若者の人材確保及び南部町への移住定住促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語の定義は、県要綱で使用する用語の例による。

(助成金の交付)

第4条 助成金は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、予算の範囲内において交付する。

(1) 県要綱第13条の規定による交付決定を受けた者

(2) 南部町内に住所を有する者

(3) 町税(南部町税条例(平成16年南部町条例第54号)第3条に規定する町税をいう。)その他町に納付すべき料金の滞納がない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、別表に基づき決定する。

2 助成金の算定基準となる奨学金総額(以下「算定基準額」という。)は、県要綱第5条に規定する鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金の交付申請時に返還していない奨学金(利子は除く。)とする。

3 県要綱第13条に規定する交付決定後に奨学金の一部又は全部が返還免除になった場合の助成金の額は、当該免除額を算定基準額から除いて算出した額とする。

4 各年度の助成金の上限額は、別表に基づく助成金の額を助成対象期間の年数で除した額又は、各年度の前年度返還額から県要綱による各年度の助成金等を差し引いた額のいずれか少ない方を上限とする。

(助成対象期間)

第6条 助成対象期間は県内の事業所等に正規雇用により就職又は就業した日を起点として、当該日の属する年度から起算して8年度目の年度の末日までとし、事業所等に勤務している期間とする。

(交付の申請等)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象期間中の県要綱第16条の規定による助成金の支払を受ける年度の7月31日までに南部町奨学金返還支援助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 在職証明書(交付申請時)(様式第2号)

(2) 奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの及び奨学金の返還明細書の写し

(3) 鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金支給対象者認定通知書及び交付決定通知書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 町長は、前条の申請等があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の交付額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の可否及び助成金の交付額を決定したときは、南部町奨学金返還支援助成金(変更)交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の変更等)

第9条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条の規定により交付決定を受けた内容に変更があったときは、速やかに南部町奨学金返還支援助成金交付変更申請書(様式第4号)により町長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の承認をする場合について準用する。

(各年度報告の時期)

第10条 交付決定者は、各年度(第12条の実績報告に係る年度を除く。)の翌年度の9月30日までに南部町奨学金返還支援助成金状況報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 在職証明書(状況報告時)(様式第6号)

(2) 奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの

(3) 報告年度の鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金の交付額が分かるもの

(4) 奨学金返還免除通知の写し(該当者のみ)(一度提出した場合は以降の提出は不要)

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成金の請求及び支払)

第11条 交付決定者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、南部町奨学金返還支援助成金交付請求書(様式第7号)に県要綱第13条の規定による交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 各年度(次条の実績報告に係る年度を除く。)の助成金の支払は、前条の報告を受けた後行うものとする。

(実績報告の時期等)

第12条 規則第18条の規定による報告は、助成対象期間終了年度の翌年度の9月30日までに南部町奨学金返還支援助成金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 在職証明書(状況報告時)(様式第6号)

(2) 奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの

(3) 報告年度の鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金の交付額が分かるもの

(4) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、提出された書類を審査し、必要に応じて調査等を行い、奨学金の返還が決定内容等に従って履行されていると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、前条の報告をした者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第14条 町長は助成金の交付を受けた者が、虚偽の申請等により不正に助成金を受けたときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 助成金の交付については、令和8年4月1日以降に県内の事業所等に正規雇用により就職又は就業した者のみをその対象とする。

別表(第5条関係)

(1) 特定業種

区分

助成金の額

1 無利子のみの奨学金の貸与を受けた期間

貸与を受けていた無利子の奨学金算定基準額(大学等の在学時に無利子のみの奨学金の貸与を受けた月数に6万円を乗じた額を限度とする。ただし、一括貸与型の奨学金等については、当該奨学金の対象期間中の全ての月に貸与を受けたものとみなすこととする。)に2分の1を乗じて得た額(助成対象期間が8年に満たない場合は、当該得た額に助成対象期間(年)を乗じて8年で除した額)

2 有利子のみの奨学金の貸与を受けた期間

貸与を受けていた有利子の奨学金の算定基準額(大学等の在学時に有利子のみの奨学金の貸与を受けた月数に6万円を乗じた額を限度とする。ただし、一括貸与型の奨学金等については、当該奨学金の対象期間中の全ての月に貸与を受けたものとみなすこととする。)に4分の1を乗じて得た額(助成対象期間が8年に満たない場合は、当該得た額に助成対象期間(年)を乗じて8年で除した額)

3 無利子、有利子の両方の奨学金の貸与を受けた期間

1の区分により算定して得た額。

ただし、1の区分の算定基準額が限度額に達しないときは、同区分の限度額から同区分の算定基準額を差し引いた額を2の区分の限度額として、2の区分により算定して得た額を1の区分により算定して得た額に加えた額。

(2) 一般業種

区分

助成金の額

1 無利子のみの奨学金の貸与を受けた期間

貸与を受けていた無利子の奨学金算定基準額(大学等の在学時に無利子のみの奨学金の貸与を受けた月数に6万円を乗じた額を限度とする。ただし、一括貸与型の奨学金等については、当該奨学金の対象期間中の全ての月に貸与を受けたものとみなすこととする。)に4分の1を乗じて得た額(助成対象期間が8年に満たない場合は、当該得た額に助成対象期間(年)を乗じて8年で除した額)

2 有利子のみの奨学金の貸与を受けた期間

貸与を受けていた有利子の奨学金の算定基準額(大学等の在学時に有利子のみの奨学金の貸与を受けた月数に6万円を乗じた額を限度とする。ただし、一括貸与型の奨学金等については、当該奨学金の対象期間中の全ての月に貸与を受けたものとみなすこととする。)に8分の1を乗じて得た額(助成対象期間が8年に満たない場合は、当該得た額に助成対象期間(年)を乗じて8年で除した額)

3 無利子、有利子の両方の奨学金の貸与を受けた期間

1の区分により算定して得た額。

ただし、1の区分の算定基準額が限度額に達しないときは、同区分の限度額から同区分の算定基準額を差し引いた額を2の区分の限度額として、2の区分により算定して得た額を1の区分により算定して得た額に加えた額。

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南部町奨学金返還支援助成金交付要綱

令和8年3月31日 告示第48号

(令和8年3月31日施行)