○南部町明るい選挙推進協議会要綱
平成20年1月10日
選挙管理委員会告示第58号
(目的)
第1条 本会は、南部町における明るい選挙の推進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、南部町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(組織)
第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員の委嘱は、南部町選挙管理委員会が行う。
3 委員が公職の候補者となったときはその職を失う。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置くこととする。
2 会長及び副会長は、協議会において委員の中から互選する。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は会長が招集し、会議の議長は会長をもって充てる。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところとする。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、南部町選挙管理員会事務局内に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附則
この要綱は、平成20年1月10日から施行する。