○南部町明るい選挙推進協議会要綱

平成20年1月10日

選挙管理委員会告示第58号

(目的)

第1条 本会は、南部町における明るい選挙の推進を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 本会は、南部町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)という。

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員の委嘱は、南部町選挙管理委員会が行う。

3 委員が公職の候補者となったときはその職を失う。

4 委員の任期は2年とし、補欠委員は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置くこととする。

2 会長及び副会長は、協議会において委員の中から互選する。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は会長が招集し、会議の議長は会長をもって充てる。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところとする。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、南部町選挙管理員会事務局内に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

この要綱は、平成20年1月10日から施行する。

南部町明るい選挙推進協議会要綱

平成20年1月10日 選挙管理委員会告示第58号

(平成20年1月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年1月10日 選挙管理委員会告示第58号