○南部町外部の労働者からの公益通報に関する要綱
令和8年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、外部の労働者から町の行政機関への公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく公益通報の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 外部の労働者 事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者が取引先の労働者をいう。
(2) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(3) 外部公益通報 外部の労働者が法第2条第3項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)に関し、当該通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する町に対して行う同条第1項に規定する公益通報をいう。
(4) 通報者 公益通報をした者をいう。
(公益通報の窓口等)
第3条 公益通報窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に置く。
2 通報窓口は、外部公益通報及び公益通報に関連する相談(以下「公益通報等」という。)の受付並びに通報対象事実について処分又は勧告等をする権限に係る事務を所管する課等(以下「所管課等」という。)への引継ぎを行うものとする。
3 外部公益通報の事務を統括するため、通報対応責任者を置き、総務課長をもって充てる。ただし、自らが関係する外部公益通報の対応に関与してはならない。
(公益通報の方法)
第4条 公益通報等は、書面、電子メール、ファクシミリ、直接面談又は電話により行うものとする。
2 公益通報等は、実名を明らかにして行うものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(秘密保持の徹底及び利益相反関係の排除)
第5条 通報窓口及び所管課等の職員は、公益通報等に関して知り得た情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(公益通報対象の範囲)
第6条 公益通報の対象は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合とする。
(公益通報を行うことができる者の範囲)
第7条 公益通報を行うことができる者は、通報対象事実に関係する外部の労働者とする。
(通報の受付)
第8条 通報窓口は、通報者の秘密保持に配慮しつつ、公益通報の内容となる事実等を把握するとともに、通報者の秘密は保持されることを通報者に対し説明するものとする。ただし、通報者が当該説明を希望しない場合は、この限りでない。
2 通報窓口は、公益通報等の内容となる事実について、公益通報受付票(様式第1号)を作成するものとする。ただし、通報対象事実について町が処分又は勧告等を行う権限を有しないときは、その権限を有する他の行政機関を通報者に対し遅滞なく教示するものとする。
3 通報窓口は、所管課等に公益通報受付票を引き継ぐものとする。
(調査の実施)
第9条 外部公益通報を受理した所管課等は、速やかに事実確認のために必要な調査を行うものとする。
2 調査の実施にあっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。
(受理後の教示)
第10条 所管課等は、公益通報を受理した後、他の行政機関が処分又は勧告等を行う権限を有することが明らかになったときは、その権限を有する他の行政機関を通報者に対し遅滞なく教示するものとする。この場合において、所管課等は、法執行上の問題がない範囲において、自ら作成した当該通報対象事実に係る資料を通報者に対し提供することができるものとする。
(措置の実施)
第11条 所管課等は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとるものとする。
(関連資料の管理)
第13条 通報窓口及び所管課等は、公益通報又は通報の処理に係る記録その他公益通報に関する資料は、公益通報者等の秘密保持に配慮し、適切な方法で管理するものとする。
(協力義務)
第14条 通報窓口及び所管課等は、通報について、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。
2 通報窓口及び所管課等は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が複数ある場合においては、連携して調査を行い、又は措置をとるなど、相互に緊密に連絡し協力するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。




