○南部町国民健康保険西伯病院病児保育施設整備補助金交付要綱
令和8年5月27日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町国民健康保険西伯病院(以下「病院」という。)における病児保育施設の整備に要する経費に対し、補助金を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象及び交付額)
第2条 町長は、別表の第1欄の事業(以下「補助対象事業」という。)を行う病院に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の申請)
第3条 病院は、補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書及び書類を、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、病院の病児保育施設の整備に係る補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 |
南部町国民健康保険西伯病院病児保育施設整備事業 | 病児保育施設の整備に関し必要な経費 | 10/10以内 |



