○南部町型地域クラブ大会等派遣費補助金交付要綱

令和8年6月3日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町の認定した地域クラブ(以下「地域クラブ」という。)の一層の推進に寄与することを目的として、大会等に参加する地域クラブに対し、参加に要する経費を補助するために交付する南部町型地域クラブ大会等派遣費補助金(以下「補助金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、中学校大会とは、中学校体育連盟・中学校文化連盟及び教育研究会が主催若しくは共催するもの又はその地区予選を経たものであって、県以上の規模と認められる大会又はコンクール等をいう。ただし、県大会は中部、東部会場開催のものに限る。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中学校大会等に参加する地域クラブの代表者とする。

2 補助金の算定の基礎となる人員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する中学生

(2) 特定非営利活動法人南部町総合型地域スポーツクラブに加盟するジュニアユースチームの指導者(1チームにつき2名まで)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 中学校大会個人競技又は団体競技の県以上の規模と認められる大会又はコンクール等に出場すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認めた大会等に出場すること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、中学校大会の会場までの移動に要する経費、宿泊費及び中学校大会の参加に要する経費とする。

2 移動に要する経費の算定にあっては、南部町職員等の旅費に関する条例(平成16年南部町条例第50号。以下、「旅費条例」という。)の規定を準用するものとし、自家用車を利用した場合の経費は、全路程を通算し、1キロメートルにつき37円として計算ものとする。ただし、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。

3 鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動は原則として事業計画に基づき教育委員会が認めた自家用車、レンタカー及び路線バスを使用するものとするが、公共交通機関の利用が著しく困難な場合や、多量の用具搬送が必要な場合など、教育委員会が特に認める場合に限り、タクシー及び貸切バスの利用を認めるものとする。

4 宿泊費の算定にあっては、旅費条例の規定を準用する。なお、宿泊費については、大会日程の都合や会場が遠隔地であることにより、日帰りが困難であると教育委員会が特に認める場合を除き、補助対象外とする。

5 前3項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、前項により算定した補助対象経費から当該金額を控除した金額をもって補助対象経費とする。

(1) 主催者等が、中学校大会の出場又は参加に要する経費を負担若しくは支給するとき。

(2) 寄付金等の収入を中学校大会の出場又は参加に要する経費に充当できるとき。

(3) その他町長が減額することが適当と認めた収入等があるとき。

(補助金の額)

第6条 補助金は、補助対象経費の全額を予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の申請)

第7条 補助対象者が補助金を受けようとするときは、南部町型地域クラブ大会等派遣費補助金交付申請書(様式第1号)に、補助対象経費の内訳が分かる書類及び中学校大会等の開催要項等概要の分かる書類を添付して、教育委員会を通じて南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により、補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町型地域クラブ大会等派遣費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(申請事項の変更)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町型地域クラブ大会等派遣費補助金変更承認申請書(様式第3号)に変更内容の分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第10条 町長は、規則第11条第1項及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町型地域クラブ大会等派遣費補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、規則第22条第1項の規定により、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、規則第6条第1項の規定により決定した補助金を概算払により交付することができる。

2 概算払の交付を請求しようとする補助事業者は、南部町型地域クラブ大会等派遣費補助金概算払請求書(様式第5号)により請求するものとする。

3 概算払の交付を受けた補助事業者は、第9条の規定により事業の変更をした場合において、当該変更後の補助金の額が概算払の交付を受けた額を下回ったときは、その差額に相当する額を返還しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、南部町型地域クラブ大会等派遣費補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 中学校大会参加報告書

(2) 経費収支決算書

(3) 経費収支決算書に係る領収書(領収書を徴することが困難な場合は支払を証明する書類)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町型地域クラブ大会等派遣費補助金額確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第22条の規定により請求するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

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南部町型地域クラブ大会等派遣費補助金交付要綱

令和8年6月3日 告示第94号

(令和8年6月3日施行)