○南部町議会広報モニター設置要綱

令和8年5月1日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、南部町議会広報モニター(以下「モニター」という。)を設置することにより、広く町民の意見を南部町議会だよりの編集及び議会活動に反映させ、もって町民に開かれた議会運営を推進することを目的とする。

(活動内容)

第2条 モニターは、次に掲げる職務を行う。

(1) モニター会議等に出席すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、議長が必要と認めること。

(定数)

第3条 モニターの定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 モニターの任期は、1年とする。

2 モニターは、再任されることができる。ただし、連続して3期を超えることはできない。

(資格)

第5条 モニターは、町内に在住、在勤又は在学する者とする。ただし、次の各号に該当する者を除く。

(1) 国又は地方公共団体(次号及び第3号において「公共団体」という。)の議員である者

(2) 公共団体の議員であった者

(3) 公共団体の常勤の職員である者

(募集方法)

第6条 モニターは、公募とする。ただし、議員は、適当と認める者をモニターに推薦することができる。

(委嘱)

第7条 モニターは、公募及び議員の推薦する者の中から選考し、議長が委嘱する。

(報償)

第8条 モニターに対する報償は、予算の範囲内において支給することができる。

(解嘱)

第9条 議長は、モニターから辞任の申出があったとき、又は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、モニターを解嘱することができる。

(1) 第5条に定める資格を満たさなくなったとき。

(2) 職務の遂行が困難となる事由が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、解嘱に相当する事由があると認めるとき。

(庶務)

第10条 モニターの設置に関する庶務は、議会事務局において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、モニターの設置に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 議長は、この要綱の施行の日前においても、モニターの委嘱に係る必要な手続を行うことができる。

南部町議会広報モニター設置要綱

令和8年5月1日 議会告示第1号

(令和8年5月1日施行)