○南部町議会議員控室使用規程
令和8年5月1日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、南部町議会議員控室(以下「議員控室」という。)の管理及び使用に関し、南部町庁舎管理規則(平成16年南部町規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において議員控室とは、議会又は議員に係る会議等に応じた議員が待機又は休憩を要する場合に使用するとともに、議員の議会活動に関する研さん及び議員相互の連絡調整等を行う場合の利便に供するために設けられた部屋をいう。
(使用対象)
第3条 議員控室は、南部町議会議員が議会活動上特に必要がある場合又は事務局職員が職務上必要がある場合に使用することができる。
(使用時間)
第4条 議員控室は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条に規定する定例会及び臨時会、法第109条に規定する委員会及び南部町議会会議規則第126条に規定する協議等の場(以下「定例会等」という。)の開催時に使用する場合にあっては、当該定例会等の開催状況に応じて使用できるものとし、休会及び定例会等以外の日に使用する場合にあっては、事務局職員の勤務時間の範囲内で使用できるものとする。
(面会人の対応)
第5条 議員が町民等に面会を求められた場合については、議員の請求に基づき、その都度、議長が指定する場所とする。
(議員の遵守事項)
第6条 議員は、議員控室を使用するに当たっては、常に施設設備の保全及び秩序の維持に努めるとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 議員控室内のロッカーを使用することによって生じた損害については、町の責めに帰する事件を除くほか、議員において責任を負うこと。
(2) 議員は議員控室を休会及び定例会等以外の日に使用する場合にあっては、その旨をあらかじめ事務局職員に通告すること。
(3) 町民等議員以外の者と面会するために議員控室を使用する際には、事務局職員に通告すること。
(4) 退室の際、他に在室する者のないときは、戸締りの確認及び消灯を励行し、退庁の場合は事務局職員に連絡すること。
(5) 私的用件に係る外線への電話は使用しないこと。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、議員控室について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。