○南部町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
令和8年5月22日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、南部町子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するため、南部町子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、推進計画の策定に関することについて協議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 図書館関係者(図書館応援団等を含む)
(2) 社会教育委員
(3) 学識経験者
(4) 保育関係者
(5) 学校関係者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から推進計画の策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、教育委員会が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。