○南部町祐生出会いの館あり方検討会設置要綱

令和8年6月19日

教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 南部町における祐生出会いの館の今後のあり方について整理、検討を行うに当たり、有識者等からの意見を幅広く聴くため、祐生出会いの館あり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について協議し、意見を述べるものとする。

(1) 祐生出会いの館のあり方の整理・検討に関すること。

(2) その他、祐生出会いの館に関すること。

(委員)

第3条 検討会は、委員8人以内をもって組織する。

2 検討会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 博物館関係者

(3) 関係分野の専門家

(4) 地域住民・利用者代表

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和9年3月31日までとする。

(座長及び副座長)

第5条 検討会に座長及び副座長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 座長に事故あるときは、副座長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会は、座長が招集し、会議の議長となる。

2 検討会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、教育委員会事務局人権・社会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和9年3月31日限りその効力を失う。

南部町祐生出会いの館あり方検討会設置要綱

令和8年6月19日 教育委員会告示第12号

(令和8年6月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和8年6月19日 教育委員会告示第12号