○南部町祐生出会いの館あり方検討会設置要綱
令和8年6月19日
教育委員会告示第12号
(設置)
第1条 南部町における祐生出会いの館の今後のあり方について整理、検討を行うに当たり、有識者等からの意見を幅広く聴くため、祐生出会いの館あり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について協議し、意見を述べるものとする。
(1) 祐生出会いの館のあり方の整理・検討に関すること。
(2) その他、祐生出会いの館に関すること。
(委員)
第3条 検討会は、委員8人以内をもって組織する。
2 検討会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 博物館関係者
(3) 関係分野の専門家
(4) 地域住民・利用者代表
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和9年3月31日までとする。
(座長及び副座長)
第5条 検討会に座長及び副座長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、検討会を代表し、会務を総理する。
3 座長に事故あるときは、副座長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会は、座長が招集し、会議の議長となる。
2 検討会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、教育委員会事務局人権・社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限りその効力を失う。