○南部町有バスの使用管理に関する要綱

平成16年10月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、町有バスの運行に関する規則(平成16年南部町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、南部町が所有する町有バス(以下「バス」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(バスの使用目的及び使用制限)

第2条 バスの使用目的は、次条に掲げる者が使用し、次の各号に掲げる場合とし、これ以外に使用することはできない。

(1) 会議、視察、研修会、研究会、講演会、講習会、訓練及び、各種大会

(2) 災害等による被災者の救出及び防護、復旧等緊急を要する場合

(3) 児童・生徒の送迎(スクールバス事業)

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第21条第2号の許可を得て行う事業

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項ただし書の許可を得て行う事業

(バスの使用者)

第3条 前条に定めるバスの使用者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 

(2) 町の議会

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する執行機関及び同法第202条の3に規定する附属機関

(4) 町条例により設置された町長の諮問機関

(5) 委託契約書等により事業委託された者

(6) 規則第2条第2号の南部町長が別に定めるものは、別表第1のとおりとする。

(7) その他町政運営上特に町長が認めた者

(運行の範囲と乗務員数)

第4条 バスの運行範囲は、乗務員1名に対し、概ね走行距離を320kmの範囲内とし、320kmを超える場合には原則として乗務員を2名とする。

2 原則として宿泊は伴わない。

(運行時間)

第5条 バスの運行時間は、原則として8時30分から17時までとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

使用承認課

附属機関、公共的団体

別表に定める団体

特記事項

1 議会事務局

 

 

 

町議会

 

 

各常任委員会

 

 

各特別委員会

 

 

2 総務課

 

 

 

区長協議会

 

 

選挙管理委員会

 

 

明るい選挙推進協議会

 

 

消防審議会

 

 

消防団

 

 

3 企画政策課

 

 

 

総合計画審議会

 

 

国際交流協会

 

 

企業懇談会

 

 

環境審議会

 

 

交通安全対策会議

 

 

交通安全指導員協議会

 

 

交通安全協会南部町支部

 

 

交通安全母の会連絡協議会

 

 

4 税務課

 

 

 

 

 

 

5 町民生活課

 

 

 

保護区保護司会

 

 

 

遺族会

 

 

南部広域シルバー人材センター

 

 

母子会

 

6 子育て支援課

 

 

 

保育園

 

 

 

ひまわり学級

 

 

あいみ児童クラブ

 

 

虹色ポケット

 

 

かきっこクラブ

 

7 人権施策課

 

 

 

同和対策推進協議会

 

 

部落解放・人権政策確立要求実行委員会

 

 

人権・同和教育推進委員協議会

 

 

男女共同参画推進会議

 

 

隣保館・児童館事業

 

 

8 健康福祉課

 

 

 

民生児童委員協議会

 

 

社会福祉協議会

 

 

在宅介護支援センター

 

 

 

身体障害者福祉協会

 

 

視覚障害者福祉協会

 

 

心身障害児(者)父母の会

 

 

精神障害者家族会さくら会

 

 

精神障害者家族会ふゆうの会

 

 

赤十字奉仕団

 

 

老人クラブ連合会

 

 

100人委員会

 

9 保健対策室

 

 

 

食生活改善推進協議会

 

 

健康増進推進協議会

 

 

10 産業課

 

 

 

農林業進行協議会

 

 

農地流動化推進委員会

 

 

水田農業推進協議会

 

 

学校給食等食材供給連絡協議会

 

 

加工所利用者協議会

 

 

直売所連絡協議会

 

 

土地改良区

 

 

観光協会

 

 

農業振興公社

 

 

 

肉用牛改良組合

 

 

農村青年会議

 

 

特産センター野の花生産販売協議会

 

11 農業委員会

 

 

 

農業委員会

 

 

 

農業者年金友の会

 

12 地籍調査室

 

 

 

地籍調査推進協議会

 

 

13 教育委員会

 

 

 

教育委員会

 

 

教育振興会同和教育部会

 

 

小学校

 

 

中学校

 

 

社会教育委員協議会

 

 

 

青少年育成町民会議

 

 

町子ども会育成連絡協議会

 

文化財保護審議会

 

 

体育指導委員協議会

 

 

体育協会

野球

公式大会年1回

ゲートボール

バトミントン

陸上

ゴルフ

バレーボール

グランドゴルフ

バスケットボール

サッカー

ウオーキング

ソフトボール

スポーツ少年団

野球

公式大会年1回

サッカー

バレーボール

テニス

剣道

空手

スキー

ドッジボール

 

西伯スイミングクラブ

14 さいはく公民館

あいみ公民館

 

 

 

南部町公民館運営審議会

 

 

南部町地区公民館運営協議会

 

 

公民館(地区公民館含む)

 

 

 

各種教室等

年1回

会見学級

 

 

ひょうしぎ学級

 

 

鶴寿大学

 

 

15 西伯病院

 

 

 

西伯病院

 

 

 

精神科病棟事業

 

 

デイケア事業

 

南部町有バスの使用管理に関する要綱

平成16年10月1日 告示第63号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 告示第63号