○南部町役場決裁規程

平成16年10月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図るものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 副町長、課長、専門員、防災監、企画監、福祉事務所長、統括園長、園長、課長補佐、所長補佐、園長補佐及び室長が、この訓令に定められた範囲の事務を町長に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 急を要する事務で決裁すべき者(以下「正当決裁者」という。)が、出張その他の理由により、不在のため決裁することができないとき、定められた職にある者が、その事務を臨時に代わって決裁することをいう。

(3) 後閲 代決した事務をその後において、正当決裁者の閲覧に供することをいう。

(専決できない事項)

第3条 次に掲げる事項は、専決することができない。

(1) 町行政の総合企画、総合調整又は総合開発に係る基本方針の決定

(2) 町の配置分合又は境界の変更並びに字の区域及び名称の変更

(3) 町議会の招集

(4) 町議会に提出する議案、報告その他の案件の決定

(5) 条例の公布

(6) 規則その他規程の制定又は改廃及び公布

(7) 職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の定数、任免、服務、賞罰及び給与の決定

(8) 職員の分限又は懲戒に係る処分

(9) 職員の育児休業、部分休業及び職務専念義務の免除等の承認

(10) 副町長に対する旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理

(11) 附属機関の設置又は廃止

(12) 附属機関への諮問

(13) 附属機関の委員及び議会の同意を要する特別職の職員の任免

(14) 公共的団体の指揮監督

(15) 不服の申立、訴願、訴訟、告発、和解、あっせん、調停及び仲裁

(16) 請願及び陳情の回答

(17) 町行政の方針に係る重要な告示及び公告の決定

(18) 重要な通知、報告、申請、届出、照会、回答及び証明

(19) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条に規定する専決処分及び同法第180条の規定により、議会が指定する軽微な事項について町長が専決できる事項に係る処分

(20) 表彰並びに県が行う表彰の具申及び国が行う表彰、褒章、叙位並びに叙勲の具申

(21) 予算の調整

(22) 1件の事業費が3,000万円以上の事業の実施の決定

(23) 1件の設計価格が3,000万円以上の工事若しくは製造の請負又は業務委託(以下「工事等」という。)の入札に係る業者を指名し、又は随意契約における契約の相手方の決定

(24) 1件の設計価格が3,000万円以上の工事等の予定価格の決定

(25) 1件の予定価格が3,000万円以上の入札の執行

(26) 1件の契約金額が3,000万円以上の契約の締結

(27) 1件の設計価格が3,000万円以上の工事等の起工

(28) 収入の欠損処分

(29) 公有財産の取得又は処分(議会の議決に付すべきものを除く。)

(30) 重要な行政財産の用途の変更及び廃止の決定

(31) 公の施設の設置又は廃止

(32) 公の施設の指定管理者の指定

(33) 募金の設置又は処分

(34) 負担付寄附の受納

(35) 労働協約及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第9項の規定に基づく協定の締結

(36) 前各号に掲げる事項に準ずる重要な事項又は異例と認められる事項

(専決事項)

第4条 副町長以下の職員の専決事項は、別表のとおりとする。

(専決の特例)

第5条 この訓令によって専決できる事務であっても次の各号のいずれかに該当する事項については、正当決裁者の上位者の決裁を受けなければならない。

(1) 解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) その他上位者の決裁が必要と認められる事項

(代決の順序)

第6条 代決は、次の表に示す順序によりこれを行う。

決裁の順序

正当決裁者

第1次代決者

第2次代決者

町長

副町長

総務課長

副町長

総務課長

主管課長

課長

専門員

課長補佐又は所長補佐(課長補佐を置かない課にあっては室長)

課長(専門員を置かない課)

課長補佐又は所長補佐(課長補佐を置かない課にあっては室長)

室長(室長を置かない課にあっては、あらかじめ課長が定める上席の職員)

統括園長(統括園長を置かない場合は主管課課長)

統括園長(主管課課長)があらかじめ定める園長

統括園長(主管課課長)があらかじめ定める園長補佐

(代決の例外)

第7条 代決者において、特に重要又は異例に属し、若しくは疑義があると認める事務は、前条の規定にかかわらず代決することができない。

2 正当決裁者、代決者共に出張その他の理由により不在のときは、正当決裁者の上位者の決裁を受けなければならない。

(代決後の処置)

第8条 代決した事務は、代決者において「後閲」の印を押印又は「後閲」と記載し、起案者の責任において遅滞なく後閲の処置を執らなければならない。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年2月13日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成19年3月31日までの間において、この訓令中「副町長」とあるのは「助役」と、「職員」とあるのは「吏員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成21年5月28日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第9号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年12月24日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月22日訓令第1号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

共通事項

専決権者

合議等

副町長

総務課長

課長

(福祉事務所にあっては福祉事務所長。保育園にあっては統括園長。統括園長を置かない場合は主管課課長。以下同じ。)

専門員

(専門員を置かない課にあっては課長補佐。課長補佐を置かない課にあっては室長。福祉事務所にあっては所長補佐。保育園にあっては園長。以下同じ。)

人事

1

臨時職員及び非常勤職員を任免すること





2

課内の事務分掌を決定すること




総務課報告要

3

室内の事務分掌を決定すること





4

事務引継を承認すること

課長、福祉事務所長、会計管理者、専門員及び統括園長(以下「管理者」という。)


課長補佐、所長補佐、室長、園長(以下「課長補佐等」という。)

その他の職員


5

連続する7日以上の年次有給休暇を承認すること

管理者


課長補佐等及びその他の職員(主幹保育士、主任保育士及び保育士を除く。)

主幹保育士、主任保育士及び保育士


6

上記を除く場合における年次有給休暇を承認すること

管理者


課長補佐等及びその他の職員(主幹保育士、主任保育士及び保育士を除く。)

主幹保育士、主任保育士及び保育士


7

欠勤の届出を受理すること

管理者


課長補佐等及びその他の職員(主幹保育士、主任保育士及び保育士を除く。)

主幹保育士、主任保育士及び保育士


8

南部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年南部町規則第35号。以下「勤務時間等規則」という。)第14条に規定する病気休暇を承認すること

管理者

課長補佐等及びその他の職員




9

勤務時間等規則第15条に規定する特別休暇のうち、第6号から第8号まで及び第12号から第18号に掲げる休暇を承認すること

管理者


課長補佐等及びその他の職員



10

勤務時間等規則第15条に規定する特別休暇のうち、第9号に掲げる休暇を承認すること

管理者

課長補佐等及びその他の職員




11

上記以外の勤務時間等規則第15条に規定する特別休暇を承認すること(第10号及び第11号は除く。)

管理者

課長補佐等及びその他の職員その他の職員




12

旅行を命令し、その復命を受けること



(1) 県内であり、かつ、日帰りの旅行である場合

管理者


課長補佐等及びその他の職員(主幹保育士、主任保育士及び保育士を除く。)

主幹保育士、主任保育士及び保育士



(2) 県内旅行で宿泊を要する場合又は県外旅行で日帰りの旅行である場合

管理者

課長補佐等(園長は除く。)

園長及びその他の職員(主幹保育士、主任保育士及び保育士を除く。)

主幹保育士、主任保育士及び保育士



(3) 県外旅行で宿泊を要する場合





13

時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命令すること

管理者


課長補佐等及びその他の職員(主幹保育士、主任保育士及び保育士を除く。)

保育士、主任保育士及び主幹保育士


14

週休日の振替又は代休日の指定を行うこと

管理者


課長補佐等及びその他の職員(主幹保育士、主任保育士及び保育士を除く。)

主幹保育士、主任保育士及び保育士


15

労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の規定に基づく協定を締結すること





収入

1

収入を調定すること

南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号。以下「財務規則」という。)の定めるところによる


2

収入の納付督促を行うこと





3

収入の徴収猶予の決定又は取消を行うこと





4

収入の過誤納の還付又は充当を行うこと





5

収入を減免すること(基準の明確なものに限る。)





6

収入の滞納処分を行うこと





7

収入の滞納処分の停止の決定又は取消を行うこと





支出

1

支出負担行為を決定すること

財務規則の定めるところによる


2

支出を命令すること


事業の実施

事業の実施を決定すること(予算計上されたものに限る)

1,000万円以上3,000万円未満

随意契約金額(財務規則第140条に定める額をいう。以下同じ。)を超え1,000万円未満

随意契約金額以下



入札及び契約

1

工事等の入札に係る業者を指名し、又は随意契約における契約の相手方を決定すること

1,000万円以上3,000万円未満

随意契約金額を超え1,000万円未満

随意契約金額以下



2

予定価格を決定すること

1,000万円以上3,000万円未満

随意契約金額を超え1,000万円未満

随意契約金額以下



3

入札の執行に関すること

1,000万円以上3,000万円未満

随意契約金額を超え1,000万円未満

随意契約金額以下



4

請負業者等との契約を締結すること

1,000万円以上3,000万円未満

随意契約金額を超え1,000万円未満

随意契約金額以下



工事等

1

工事等に関する起工をすること

1,000万円以上3,000万円未満

随意契約金額を超え1,000万円未満

随意契約金額以下



2

工程表の提出を受けること





3

監督員を決定すること





4

監督員による指示等に関する事務を処理すること





5

現場代理人、主任技術者等の選任の通知を受けること





6

工事の一時中止又は工期の延長若しくは短縮を決定すること

1,000万円以上

随意契約金額を超え1,000万円未満

随意契約金額以下



7

工事の完成又は修補の完了の通知を受けること





8

出来形部分等確認願の提出を受けること





検査等

1

工事請負に係る検査結果の報告を受けること

1,000万円以上

随意契約金額を超え1,000万円未満

随意契約金額以下



2

契約に係る履行確認の報告を受けること

1,000万円以上

随意契約金額を超え1,000万円未満

随意契約金額以下



物品

1

共用物品の払出請求をすること





2

物品の保管換え、貸付等を決定すること





3

物品の交換及び譲与又は減額譲渡並びに不用物品の処分を決定すること

1,000万円以上

80万円を超え1,000万円未満

80万円以下



4

物品の入札に係る業者を指名し、又は随意契約における契約の相手方を決定すること

100万円以上300万円未満

80万円を超え100万円未満

80万円以下



5

予定価格を決定すること

100万円以上300万円未満

80万円を超え100万円未満

80万円以下



6

入札の執行に関すること

100万円以上300万円未満

80万円を超え100万円未満

80万円以下



7

請負業者等との契約を締結すること

100万円以上300万円未満

80万円を超え100万円未満

80万円以下



公有財産

1

行政財産の用途の変更及び廃止を決定すること(重要なものを除く。)





2

公有財産の所管換え及び所属換えを決定すること





3

普通財産の貸付を決定すること

重要なもの

その他のもの




4

行政財産の目的外使用を許可すること





5

主管施設の維持管理運営及び使用許可に関すること





補助申請

1

国又は県の負担金、補助金及び交付金等の申請をすること

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満



2

補助指令に基づき補助金を請求すること





3

補助事業の実績を報告すること


工事等を伴うもの

その他のもの



補助金等の交付

1

補助金等調書を作成すること





2

補助金等の交付を決定し、若しくは内示し、又はこれらを取り消すこと

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満



3

補助事業等の着手届及び完了届の提出を受けること





4

補助事業等の完了検査の報告を受けること


工事等を伴うもの

その他のもの



5

補助事業等の実績の報告を受け、補助金等の額を確定すること

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満



寄附

寄附(負担付寄附を除く。)を受納すること


100万円以上

100万円未満



情報公開等

1

南部町情報公開条例(平成16年南部町条例第11号)に基づく公文書の公開又は非公開並びに個人情報の開示又は不開示及び訂正等の要否を決定すること




総務課協議

2

個人情報の訂正等を実施すること





その他

1

統計その他の調査資料の収集、作成、報告、提出及び提供等を行うこと





2

軽易かつ形式的な告示又は公告を行うこと(要綱等の施行に要する告示を除く。)





3

軽易な通知、報告、申請及び届出をすること





4

軽易な照会及び回答をすること





5

法令等に基づき公募の閲覧を許可すること





6

証明書又は謄抄本の写し等を交付すること(重要なものを除く)





7

関係諸団体との連絡調整をすること



(天萬庁舎においては課長の定める上席の職員)



8

用地取得に伴う農地法(昭和27年法律第229号)に基づく申請を行うこと





9

土地立入測量を行うこと





10

行政手続法(平成5年法律第88号)又は南部町行政手続条例(平成16年南部町条例第10号)に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準を定めること





11

文書の引継ぎ及び廃棄を決定すること





備考 金額は、債権者1人当たり又は1件あたりとし、専決できる最高限度額とする。

個別事項

(1) 総務課に関する事項

事項

副町長

課長

防災監

1 行政運営の総合調整に関すること。



2 庁舎管理に関する事務を処理すること。



3 公印管理に関する事務を処理すること。



4 公用車管理に関すること。



5 町長及び副町長の日程調整等に関すること。



6 文書の審査、保存、収受、発送等に関すること。



7 文書の廃棄を決定すること。



8 地縁団体に関する事務を処理すること。



9 行政相談に関する事務を処理すること。



10 公平委員会に関する事務を処理すること。



11 西部広域行政管理組合の負担金に関する事務を処理すること。



12 公益通報者保護法に関する事務を処理すること。



13 自衛官募集に関する事務を処理すること。



14 権限委譲に関する事務を処理すること。



15 出前講座に関する事務を処理すること。



16 指定管理者の選定に関する事務を処理すること。



17 男女共同参画社会に関する事務を処理すること。



18 職員研修計画を決定すること。



19 職員の研修を実施すること。



20 特別職報酬等審議会に関する事務を処理すること。



21 職員の給与支給に関する事務を処理すること。



22 職員の勤務時間、その他勤務条件に関する事務を処理すること。



23 職員の身分証明に関する事務を処理すること。



24 臨時職員を任免すること。(2箇月未満のものに限る。)



25 職員の安全衛生管理、福利厚生に関する事務を処理すること。



26 職員の公務災害に関する事務を処理すること。



27 市町村共済組合、退職手当組合に関する事務を処理すること。



28 地震、風水害、火災その他災害の危機管理に関する事務を処理すること。



29 防災会議に関する事務を処理すること。



30 地域防災計画、BCP計画策定に関する事務を処理すること。



31 防災訓練・防災啓発に関すること。



32 自主防災組織に関する事務を処理すること。



33 災害備蓄に関すること。



34 町消防団に関する事務を処理すること。



35 水防に関する事務を処理すること。



36 消防施設の維持管理に関する事務を処理すること。



37 国民保護法制に関する事務を処理すること。



38 緊急通報システムに関する事務を処理すること。



39 がんばれふるさと寄付金に関する事務を処理すること。



40 財政運営の総合調整に関する事務を処理すること。



41 財政健全化に関すること。



42 予算の編成及び執行、決算に関すること。



43 地方交付税、地方創生交付金に関する事務を処理すること。



44 町債に関する事務を処理すること。



45 財産台帳を整備すること。



45 財産台帳を整備すること。



46 特区申請に関する事務を処理すること。



47 公共施設、第3セクター等の調査に関する事務を処理すること。



48 公営企業会計との連絡調整に関すること。



49 行政改革大綱、集中改革プランに関する事務を処理すること。



50 行財政運営審議会に関する事務を処理すること。



51 人材育成、勤務評定に関する事務を処理すること。



52 電子自治体推進に関する事務を処理すること。



53 情報基盤整備に関する事務を処理すること。



54 ホームページの管理に関すること。



55 CATVの管理運営に関する事務を処理すること。



56 なんぶSANチャンネルの運営に関する事務を処理すること。



57 防災行政無線に関する事務を処理すること。



58 広報に関する事務を処理すること。



59 その他前各号に準ずること。

副町長専決事項に準ずること。

課長専決事項に準ずること。

防災監専決事項に準ずること。

(2) 企画政策課に関する事項

事項

副町長

課長

企画監

1 地区活性化対策推進に関する事務を処理すること。



2 地域振興区に関すること。



3 コミュニティ事業に関する事務を処理すること。



4 地域間交流に関する事務を処理すること。



5 国際交流に関する事務を処理すること。



6 NPO支援に関する事務を処理すること。



7 公共交通政策に関する事務を処理すること。



8 交通安全対策に関する事務を処理すること。



9 町人会に関する事務を処理すること。



10 婚活事業に関する事務を処理すること。



11 町政の総合政策及び連絡調整に関する事務を処理すること。



12 地方創生に関する事務を処理すること。



13 町総合開発に関する事務を処理すること。



14 土地利用及び開発規制に関する事務を処理すること。



15 南部土地開発公社に関する事務を処理すること。



16 景観形成に関する事務を処理すること。



17 環境政策に関する事務を処理すること。



18 公害対策に関する事務を処理すること。



19 新エネルギー対策に関する事務を処理すること。



20 太陽光発電所に関する事務を処理すること。



21 移住・定住促進に関すること。



22 空き家の利活用に関する事務を処理すること。



23 雇用政策及び雇用対策に関する事務を処理すること。



24 企業誘致及び支援に関する事務を処理すること。



25 特区構想に関する事務を処理すること。



26 大学との連携事業に関する事務を処理すること。



27 各種統計業務に関する事務を処理すること。



28 商工業の振興に関する事務を処理すること。



29 商工会の育成に関する事務を処理すること。



30 中小企業の支援に関する事務を処理すること。



31 観光宣伝に関する事務を処理すること。



32 ふるさと大使に関する事務を処理すること。



33 広域観光の推進に関する事務を処理すること。



34 体験型観光、民泊に関する事務を処理すること。



35 観光協会に関する事務を処理すること。



36 その他前各号に準ずること。

副町長専決事項に準ずること。

課長専決事項に準ずること。

企画監専決事項に準ずること。

(3) 税務課に関する事項

事項

副町長

課長

1 町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の賦課に関する事務を処理すること。(第2号及び第3号に規定するものを除く。)


2 町民税の特別徴収義務者を指定すること。


3 町民税の特別徴収税額の納期の特例の承認及び取消しをすること。


4 繰り上げ徴収に関する事務を処理すること。


5 固定資産の評価に関する事務を処理すること。


6 税務関係の証明に関すること。(重要なものに限る。)


7 相続人の代表者を指定すること。


8 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識を交付すること。


9 り災証明に関する事務を処理すること。


10 町税の徴収を嘱託し、又は受託すること。


11 納税貯蓄組合に関する事務を処理すること。


12 町税等及び住宅資金等貸付金の徴収、滞納処分に関する事務を処理すること。


13 その他前各号に準ずること。

副町長専決事項に準ずること。

課長専決事項に準ずること。

(4) 町民生活課に関する事項

事項

副町長

課長

1 戸籍に関する事務を処理すること。(第2号から第4号及び第9号に規定するものを除く。)


2 職権により戸籍の編製、記載及び訂正、住民票の記載、消除、修正及び通知をすること。


3 戸籍法(昭和22年法律第224号)違反者の通知をすること。


4 届出による戸籍、住民票及び戸籍の附表を記載し、消除し、又は更生すること。


5 民事処分、犯罪通知の受理及び身上取調べに関する事務を処理すること。


6 住民基本台帳に関する事務を処理すること。(第2号、第7号及び第9号に規定するものを除く。)


7 簡易裁判所へ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)違反者を通知すること。


8 印鑑登録に関する事務を処理すること。(第9号に規定するものを除く。)


9 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録に関する写し及び証明書の交付に関すること。(重要なものに限る。)


10 身分に関する事務を処理すること。


11 人口動態に関する事務を処理すること。


12 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第7条第1項に規定する通知カードの交付に関すること。


13 番号法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付に関すること。


14 埋火葬の許可に関する事務を処理すること。


(天萬庁舎においては課長の定める上席の職員)

15 在留関連事務及び特別永住許可事務に関する事務を処理すること。


16 国民年金、福祉年金、敬老年金、外国人年金に関する事務を処理すること。


17 行旅病人及び行旅死亡人に関する事務を処理すること。


18 災害救助に関する事務を処理すること。


19 社会を明るくする運動、保護司に関する事務を処理すること。


20 廃棄物の処理及び清掃に関する事務を処理すること。


21 環境保全(ごみ又は不法投棄)に関する事務を処理すること。


22 公害防止に関する事務を処理すること。


23 犬の登録、狂犬病予防に関する事務を処理すること。


24 墓地に関する事務を処理すること。


25 慰霊祭、遺族援護に関する事務を処理すること。


26 災害弔慰金に関する事務を処理すること。


27 消費者行政に関する事務を処理すること。



28 防犯に関する事務を処理すること。


29 献血に関する事務を処理すること。


30 他課(一部の課に限る。)の業務に関する受付等に関する事務を処理すること。


(天萬庁舎においては課長の定める上席の職員)

31 国民健康保険に関する事務を処理すること。


32 後期高齢者医療に関する事務を処理すること。


33 健康診査事業に関する事務を処理すること。


34 特定保健指導に関する事務を処理すること。


35 健康教育に関する事務を処理すること。


36 その他前各号に準ずること。

副町長専決事項に準ずること。

課長専決事項に準ずること。

(5) 健康福祉課に関する事項

事項

副町長

課長

1 地域福祉に関する事務を処理すること。


2 高齢者福祉に関する事務を処理すること。


3 介護保険に関する事務を処理すること。


4 介護予防に関する事務を処理すること。


5 権利擁護に関する事務を処理すること。


6 民生児童委員会及び児童委員に関する事務を処理すること。


7 日本赤十字社に関する事務を処理すること。


8 特別医療費に関する事務を処理すること。


9 町単独医療費助成に関する事務を処理すること。


10 食育の普及、食生活改善に関する事務を処理すること。


11 保健衛生に関する事務を処理すること。


12 健康増進に関する事務を処理すること。


13 生活習慣予防に関する事務を処理すること。


14 がん検診に関する事務を処理すること。


15 母子保健、歯科保健、障がい保健、精神保健に関する事務を処理すること。


16 感染症対策に関する事務を処理すること。


17 予防接種に関する事務を処理すること。


18 在宅訪問指導に関する事務を処理すること。


19 地区保健師活動に関する事務を処理すること。


20 その他前各号に準ずること。

副町長専決事項に準ずること。

課長専決事項に準ずること。

(6) 子育て支援課に関する事項

事項

副町長

課長

1 子育て支援に関する事務を処理すること。


2 児童虐待防止に関する事務を処理すること。


3 子ども・子育て支援事業計画に関する事務を処理すること。


4 児童手当に関する事務を処理すること。


5 保育所に関する事務を処理すること。(第6号に規定するものを除く。)


6 保育所への入所又は退所を決定すること。


7 学童保育に関する事務を処理すること。


8 その他前各号に準ずること。

副町長専決事項に準ずること。

課長専決事項に準ずること。

(7) 産業課に関する事項

事項

副町長

課長

1 農業経営基盤強化基本構想の策定・運用に関する事務を処理すること。


2 農業振興地域整備計画に関する事務を処理すること。


3 農業基盤整備計画の策定・推進に関する事務を処理すること。


4 農地利用集積事業に関する事務を処理すること。


5 農政審議会に関する事務を処理すること。


6 農業再生協議会運営に関する事務を処理すること。


7 市民農園の運営・管理に関する事務を処理すること。


8 個別所得保障(経営安定推進事業を含む。)制度の推進に関すること。


9 農業の多面的機能の発揮の推進に関する事務を処理すること。


10 地域産業振興、生産拡大への助成等に関する事務を処理すること。


11 集落営農の推進に関する事務を処理すること。


12 地域奨励作物育成等に関する事務を処理すること。


13 耕作放棄地再生に関する事務を処理すること。


14 担い手農家等の経営支援に関する事務を処理すること。


15 新規就農者、農業後継者の育成に関する事務を処理すること。


16 簡易な農業基盤整備、小規模な農地・農用地の災害復旧に関する事務を処理すること。


17 気象災害及び病害虫等による農産物被害の影響緩和対策に関する事務を処理すること。


18 農産物等の加工利用、指導及び加工グループの育成に関する事務を処理すること。


19 畜産業及び水産業の振興に関する事務を処理すること。


20 森林整備計画策定に関する事務を処理すること。


21 森林関連の各種計画の認定に関する事務を処理すること。


22 森林の整備、資源の保全、活用等に関する事務を処理すること。


23 町行造林に関する事務を処理すること。


24 竹林整備に関する事務を処理すること。


25 保安林指定解除の許可申請を進達すること。


26 保安林伐採許可申請を進達すること。


27 計量器定期検査に関する事務を処理すること。


28 鳥獣被害防止対策に関する事務を処理すること。


29 建設課所管の事務を処理すること。


30 その他前各号に準ずること。

副町長専決事項に準ずること。

課長専決事項に準ずること。

(8) 建設課に関する事項

事項

副町長

課長

1 景観町づくりに関する事務を処理すること。


2 町道、農道、林道台帳の整備に関する事務を処理すること。


3 町道の新設及び改良に関する事務を処理すること。


4 道路土地登記、未登記の処理に関する事務を処理すること。


5 町道の認定に関する事務を処理すること。


6 町道、林道の修繕計画、管理、維持、補修に関する事務を処理すること。


7 町道の占用等の申請、許可、使用料徴収及び督促に関する事務を処理すること。


8 除雪計画及び実施に関する事務を処理すること。


9 土木及び農林の災害復旧に関する事務を処理すること。


10 急傾斜地崩壊防止対策事業に関する事務を処理すること。


11 土砂法に関する事務を処理すること。


12 法定外道路及び水路に関する事務を処理すること。


13 屋外広告物に関する事務を処理すること。


14 橋梁点検修繕に関する事務を処理すること。


15 国及び県の道路工事・河川砂防工事の調整に関する事務を処理すること。


16 公共事業補助事務に関する事務を処理すること。


17 治山事業に関する事務を処理すること。


18 県営広域基幹林道に関する事務を処理すること。


19 ため池台帳の整備・調査に関する事務を処理すること。


20 しっかり守る農林基盤整備に関する事務を処理すること。


21 樋門操作委託に関する事務を処理すること。


22 朝鍋ダム周辺施設の管理及び推進協議会に関する事務を処理すること。


23 新宮谷公園に関する事務を処理すること。


24 町営・県営住宅に関する事務を処理すること。


25 老朽家屋等対策事業に関する事務を処理すること。


26 地籍調査区域を決定すること。


27 地籍調査事務を処理すること。


28 産業課所管の事務を処理すること。


29 上水道の施設整備に関する事務を処理すること。


30 上水道施設の維持管理に関する事務を処理すること。


31 上水道の水質管理に関すること。


32 上水道事業の経営に関すること。


33 上水道加入金、分担金の賦課徴収に関する事務を処理すること。


34 上水道料金の賦課徴収に関する事務を処理すること。


35 上水道料金の改定に関する事務を処理すること。


36 給水装置の新規設置及び変更の申請を認定すること。


37 水道法第16条の2に規定する指定給水装置工事事業者の指定を行うこと。


38 公共下水道事業整備に関する事務を処理すること。


39 公共下水道施設の維持管理に関する事務を処理すること。


40 公共下水道過入金、分担金に関する事務を処理すること。


41 公共下水道料金の賦課徴収に関する事務を処理すること。


42 農業集落排水事業整備に関する事務を処理すること。


43 農業集落排水施設の維持管理に関する事務を処理すること。


44 農業集落排水事業加入金、分担金のの賦課徴収に関する事務を処理すること。


45 農業集落排水料金の賦課徴収に関する事務を処理すること。


46 合併浄化槽設置整備に関する事務を処理すること。


47 合併浄化槽施設の維持管理に関すること。


48 合併浄化槽分担金に関する事務を処理すること。


49 合併浄化槽料金の賦課徴収に関する事務を処理すること。


50 下水道料金の改定に関する事務を処理すること。


51 共同処理事業(コンポスト施設)の管理、運営に関する事務を処理すること。


52 その他各号に準ずること。

副町長専決事項に準ずること。

課長専決事項に準ずること。

(9) 保育園に関する事項

事項

副町長

統括園長(統括園長を置かない場合は園長)

1 保育計画を決定すること。


2 給食の計画を決定すること。


3 給食に関する事務を処理すること。


4 その他前各号に準ずること。

副町長専決事項に準ずること。

統括園長専決事項に準ずること。

南部町役場決裁規程

平成16年10月1日 訓令第2号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第2号
平成19年2月13日 訓令第1号
平成21年5月28日 訓令第5号
平成21年9月30日 訓令第9号
平成27年12月24日 訓令第2号
平成29年3月27日 訓令第3号
令和4年3月22日 訓令第1号
令和5年5月22日 訓令第1号