○南部町集会所条例

平成16年10月1日

条例第14号

(設置)

第1条 町民の厚生、福祉、生活文化の向上、レクリエーション活動及び青少年の健全育成を図るため、南部町集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

円山地区集会所

南部町円山50番地

荻名地区集会所

南部町荻名298番地2

池野地区集会所

南部町池野165番地

鶴田地区集会所

南部町鶴田485番地3

東西町集会所

南部町境1150の1番地

林構集会所

南部町能竹335の3番地

長田集会所

南部町北方2693番地

戸構集会所

南部町鴨部1265番地

(指定管理者による管理)

第2条の2 集会所の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定したもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(利用許可)

第3条 集会所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に当たり、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(利用許可の制限)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) 建物、附属設備、器具等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他不適当と認められるとき。

(利用料金)

第5条 集会所の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める範囲において指定管理者が町長の承認を得て定める料金とする。ただし、町内に在住する者(以下「町民」という。)第1条に規定する目的をもって利用する場合又は町内の公共的団体が当該団体の事業を行うために利用する場合は、利用料金を徴収しない。

2 利用料金は当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(特別設備等の制限)

第7条 集会所の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が集会所に特別の設備をし、若しくは集会所の設備に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、第3条の規定による許可を受けた目的以外に集会所を利用し、又はその利用権を転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は制限することができる。

(1) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(2) この条例の規定による許可に付けた条件に違反したとき。

(3) 第4条各号の規定に該当したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町長及び指定管理者は、前項の規定による利用許可の取消し等により利用者が被った損失については、その補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、集会所の利用を終わったときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。前条第1項の規定により利用の許可を取り消されたとき、又は利用を停止されたときも、また同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長は利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、集会所の利用中に建物又は附属設備若しくは備付けの器具等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付けて指定管理者に届出をし、指定管理者の指示するところにより損害を賠償しなければならない。

(入場の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、集会所の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 兇器その他他人に危険を及ぼし、若しくは他人に迷惑を及ぼすと認められる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 感染症患者等と認められる者

(3) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があると認められる者

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、西伯町集会所条例(昭和35年西伯町条例第11号)又は会見町集会所条例(昭和54年会見町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 集会所の管理を町長が行う場合においては、本則(第2条の2(見出しを含む。)第5条第6条及び第9条第2項を除く。)中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第5条見出し及び第6条見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

4 前項の読替規定を適用する場合においては、第5条第1項の規定は「集会所の使用料は、別表のとおりとする。ただし、町民が第1条に規定する目的をもって利用する場合又は町内の公共的団体が当該団体の事業を行うために利用する場合は、使用料を徴収しない。」と読み替え、同条第2項の規定は適用しないものとし、第9条第2項中「町長及び指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(平成18年6月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(1) 円山地区集会所使用料

区分

昼間(1時間につき)

夜間(1時間につき)

集会室

100円

120円

和室

50円

60円

全館

150円

180円

(2) 荻名地区集会所使用料

区分

昼間(1時間につき)

夜間(1時間につき)

全館

100円

120円

(3) 池野地区集会所使用料

区分

昼間(1時間につき)

夜間(1時間につき)

全館

100円

120円

(4) 鶴田地区集会所使用料

区分

昼間(1時間につき)

夜間(1時間につき)

全館

100円

120円

備考

1 昼間とは、午前6時から午後5時まで、夜間とは、午後5時から翌日の午前6時までとする。

2 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合にあっては、使用料の20パーセントを使用料に加算する。

南部町集会所条例

平成16年10月1日 条例第14号

(令和3年3月26日施行)