○南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年11月17日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設(以下「町の施設」という。)の管理を行わせる同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる施設)

第2条 指定管理者に管理を行わせることができる町の施設は、それぞれの町の施設の管理に関する事項を定める条例の定めるところによる。

(公募)

第3条 町の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募しなければならない。

2 前項の規定による公募(以下「公募」という。)は、次に掲げる方法において行うものとする。

(1) 町の広報紙への掲載

(2) 町のホームページへの掲載

(3) 町の掲示板への掲示

(4) その他町長が適当と認める方法

3 町長は、公募を行うにあたっては、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 管理を行わせる町の施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う町の施設の管理基準及び業務範囲

(3) 指定期間

(4) 申請方法及び申請期間

(5) 前年度(4月1日から6月30日までの間に公募を行う場合は前々年度とする。)における当該町の施設の利用者数、決算その他運営状況

(指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、前条第3項第4号に定める申請期間内に、次に掲げる事項を記載し、申請しなければならない。

(1) 法人等の名称、所在地及び代表者氏名

(2) 管理を希望する町の施設の名称

2 前項に定める申請をするときは、事業計画書、収支予算書及びその他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付しなければならない。

(指定管理者となることができない法人等)

第5条 次の各号のいずれかに該当する法人等は、指定管理者の指定を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

(2) 法第244条の2第11項の規定により、指定管理の指定を取り消され、2年を経過しないもの

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接につながりのあると認められるもの

(4) 当該法人等における無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれに準ずべき者、支配人又は精算人(以下「役員等」という。)が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)であると認められるもの

(5) 当該法人等における役員等のうち次のいずれかに該当する者があるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 公務員であった者で、懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しないもの

(指定管理者の候補者の選定等)

第6条 町長は、第4条の規定による申請(以下「指定申請」という。)があったときは次に掲げる基準によりその内容を審査し、当該指定申請を行った法人等のうちから、当該指定申請に係る町の施設の指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)を選定するものとする。

(1) 第4条第2項の事業計画書による町の施設運営が、当該町の施設の使用者又は利用者の平等な使用又は利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該町の施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、当該町の施設を管理する業務(以下「管理業務」という。)に係る経費の節減を図るものであること。

(3) 当該指定申請を行った法人等が、事業計画書に沿った当該管理業務を安定して行う能力を有するものであること。

2 町長は、前項の規定により指定管理候補者を選定するときは、あらかじめ、第16条第1項に規定する選定委員会の意見を聴かなければならない。

(指定管理候補者の選定の特例)

第7条 指定管理候補者の選定について、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、公募によらないで指定管理候補者を選定すること(以下「非公募」という。)ができる。

(1) 施設の設置目的、特性、規模等を考慮し、公の施設の管理を効果的に達成させるために特定の法人等に管理を行わせる必要があると特に認められる場合

(2) 公募に対して応募者がなかった場合

(3) 指定管理候補者を指定管理者として指定することができなくなった場合、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合

2 公募によらず指定管理候補者を選定する場合においても、前条第1項に定める基準に沿って審査することとする。その際、当該法人等に対し事業計画書等を提出させるものとする。

3 町長は公募による選定と同様に選定委員会の意見を聴かなければならない。

(指定管理者の指定等)

第8条 町長は、公募又は非公募により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を得たときは、当該指定管理候補者を指定管理者に指定する。

2 町長は、前項の規定により指定管理者として指定した指定管理候補者が、第5条各号に該当するに至ったときは、法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消すものとする。

3 指定管理者を指定したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消したとき、若しくは指定管理者の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その都度、その旨及び規則で定める事項を公示するものとする。

(指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲)

第9条 町の施設において指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲は、当該町の施設の管理に関する事項を定める条例に定める。

(協定の締結)

第10条 町長は、指定管理者と当該町の施設(以下「管理施設」という。)の管理に関して、次に掲げる内容の協定を締結するものとする。

(1) 管理施設の管理に関する事項

(2) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項

(3) 町が支払うべき管理業務に係る費用に関する事項

(4) 指定の取消及び管理業務の停止に関する事項

(5) 管理業務を行うにあたり保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 前号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 指定管理者は、法第244条の2第7項に規定する事業報告書を、毎年度終了後30日以内(同条第11項の規定により指定を取り消された場合においては、当該指定を取り消された日から起算して30日以内とする。)に提出しなければならない。

2 前項に定める事業報告書には、当該年度(法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された場合においては、当該指定を取り消された日までとする。)における次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 当該町の施設の利用状況

(3) 使用料又は法第244条の2第8項に規定する利用料金の収入の実績

(4) 管理業務の実施に係る収支状況

(5) 前号に掲げるもののほか、町長が管理施設の管理実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(損失の補償)

第12条 町は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損失が生じても、その補償の責めを負わない。

(原状回復義務等)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理を行わなくなった管理施設及びその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 指定管理者は、故意又は過失により管理施設の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(情報の公開)

第14条 指定管理者は、南部町情報公開条例(平成16年南部町条例第11号)の趣旨にのっとり、その管理業務に関して保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(秘密保持の義務)

第15条 指定管理者若しくは指定管理者であった者又は管理施設の業務に従事している者若しくは従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該管理施設の管理に関し知り得た秘密を漏らし、又は管理施設の管理業務以外の目的に使用してはならない。

(指定管理候補者選定委員会)

第16条 指定管理候補者の選定に当たっての公正性及び透明性を確保するため、南部町指定管理候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、町長の諮問に応じ、町長が指定管理候補者として選定しようとする法人等がその対象となる町の施設の管理を適正に行うことができるものであるかどうか調査審議し、町長に答申する。

3 委員は、学識経験のある者のほか、町長が任命する。

4 前項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第17条 町の施設のうち、教育委員会が所管するものに関してこの条例を適用する場合においては、この条例の規定中「町長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南部町介護研修施設条例の一部改正)

2 南部町介護研修施設条例(平成16年南部町条例第108号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、南部町介護研修施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年11月17日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)