○南部町集会所条例施行規則

平成16年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町集会所条例(平成16年南部町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 南部町集会所(以下「集会所」という。)の利用許可を受けようとする者は、利用日の前日までに集会所利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、集会所の利用を許可したときは、集会所利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

(使用料の納付)

第3条 集会所の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、直ちに条例第5条に規定する使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、これを後納することができる。

(利用の変更及び取消し)

第4条 利用者が、許可された事項を変更し、又は取消ししようとするときは、直ちに集会所利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添付して町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除をすることができる場合及び減免額は、次のとおりとする。

(1) 非常災害等緊急やむを得ない場合 全額

(2) 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)及び工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)の規定の適用を受けて、町内に導入した製造の事業を営む者が円山地区集会所を利用する場合 全額

(3) その他特に減額又は免除を必要とする正当な理由がある場合 その都度定める額

2 利用者が使用料の減額又は免除を受けようとするときは、集会所使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することのできない理由により集会所の利用ができなくなったとき。

(2) 利用者が第4条の規定による許可を受けたとき。

2 利用者が使用料の還付を受けようとするときは、集会所使用料還付申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

3 前項の申請があった場合の当該使用料の還付の額は、町長が定める。

(遵守事項)

第7条 利用者及び入場者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に火気に注意し、火災防止に努めること。

(2) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙、くぎ打等をしないこと。

(3) 許可を受けた設備及び器具以外のものを利用しないこと。

(4) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(5) 集会所を汚さないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(建物等損傷、滅失の届出)

第8条 利用者は、条例第11条に規定する事実が生じた場合は、直ちに集会所利用建物等損傷(滅失)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、西伯町集会所条例施行規則(昭和35年西伯町規則第1号)又は会見町集会所条例施行規則(昭和54年会見町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町集会所条例施行規則

平成16年10月1日 規則第19号

(平成16年10月1日施行)