○南部町防災行政無線施設規則

平成16年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町防災行政無線施設条例(平成16年南部町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放送)

第2条 南部町防災行政無線施設(以下「施設」という。)による通信(以下「放送」という。)は、定時放送、臨時放送、緊急放送及び時報とし、放送開始時間は、次に定めるとおりとする。

(1) 定時放送 毎日午前6時40分、午後0時15分及び午後7時20分

(2) 臨時放送 定時放送、緊急放送及び時報以外に臨時に放送する必要があると町長が認めるとき。

(3) 緊急放送 定時放送、臨時放送及び時報以外に緊急に放送する必要があると町長が認めるとき。

(4) 時報 毎日午前6時、午前11時30分及び午後5時

(運営委員会)

第3条 南部町防災行政無線施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、施設の運営に関する事項について審議し、町長に助言する。

2 運営委員会は、委員10人以内で組織する。

3 運営委員会の委員は、町教育委員会の委員、町農業委員会の委員、町内の公共的団体の役職員及び知識経験を有する者のうちから町長が任命する。

4 運営委員会の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第5条 運営委員会は、会長がこれを招集する。

2 運営委員会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(戸別受信機の設置及び貸与)

第6条 戸別受信機を設置しようとする者は、無線施設戸別受信機設置申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 戸別受信機の貸与を受けようとする者は、防災行政無線施設戸別受信機貸与申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(戸別受信機の返還等)

第7条 貸与を受けた戸別受信機を利用する者(以下「利用者」という。)は、町外へ転出したとき又はその他の理由により戸別受信機の利用を必要としなくなったときは、防災行政無線施設戸別受信機返還届(様式第3号)を町長に提出し、戸別受信機を返還しなければならない。

2 使用者が転居により住所を移転したときは、防災行政無線施設戸別受信機移動届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(戸別受信機の亡失・き損)

第8条 使用者が戸別受信機の全部又は一部を亡失し、又はき損したときは、防災行政無線施設戸別受信機亡失・き損届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の会見町農村情報(防災行政)連絡施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年会見町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月27日規則第9号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年1月28日規則第1号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

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南部町防災行政無線施設規則

平成16年10月1日 規則第21号

(平成20年3月1日施行)