○南部町罹災証明書交付規程
平成16年12月6日
訓令第37号
(目的)
第1条 この規程は、災害時に各種の支援措置を実施するため、被災者が罹災証明書の交付を請求した際の交付手続きについて、南部町地域防災計画に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 罹災証明書は、震災、風水害等自然現象の異変による災害により罹災したときに交付する。
(交付条件)
第3条 罹災証明書は、次の条件の各号のいずれかに該当するときに交付する。
(1) 南部町職員(南部町職員定数条例(平成16年南部町条例第27号)の適用を受ける職員に限る。)により、罹災状況が確認されたとき。
(2) 写真等により、罹災状況が確認できるとき。
(3) 広域的な災害については、町長が認めたとき。
(1) 現場案内図
(2) 罹災部分の概略図
(3) 罹災写真
2 同時多発的又は緊急に復旧したため、罹災写真が添付できないときは、その復旧業者の証明書をもってこれに代えることができる。
(申請及び交付)
第5条 罹災証明書の申請受理及び交付手続きは、南部町役場町民生活課が行う。
2 罹災証明書の申請は、罹災者本人が行わなければならない。ただし、罹災証明書の申請を委任する旨の証明書が添付された場合は、その代理人が申請を行うことができる。
(罹災証明書)
第6条 罹災証明書の様式は、様式第2号のとおりとする。ただし、罹災証明書の申請者が持参した罹災証明書によって、これを証明することを妨げない。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。