○南部町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成16年10月1日
規則第48号
(目的)
第1条 この規則は、南部町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年南部町条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 新たに税務職員となったとき、又は税務職員が税務職員以外の職員になったとき。
(2) 離職し、又は死亡したとき。
(3) 休職又は停職になったとき。
(4) 組合休暇を与えられたとき、又は職務に復帰したとき。
(5) 昇格又は降格により職務の級に異動を生じたとき。
(支給の手続)
第3条 所属長は、その所属する職員に対し特殊勤務を命じたときは、特殊勤務実績簿(別記様式)に所要事項を記入し、これを保管しなければならない。
(支給の方法)
第4条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、1の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給期日までに支給する。ただし、勤務実績の報告が遅れる場合で給料の支給期日までに支給することができないときは、給料の支給期日後において支給することができる。
(計算の基礎となる給料月額)
第5条 特殊勤務手当の計算の基礎となる給料月額は、法令の規定により給料を減ぜられている場合でも本来受けるべき給料の月額とする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月13日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。