○南部町技能労務職員の給料月額の特例に関する規則

平成16年10月1日

規則第141号

(目的)

第1条 この規則は、技能労務職員の給料月額を時限的に減ずる特例措置を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(給料月額の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における南部町技能労務職員の給与に関する規則(平成16年南部町規則第49号。以下「現業給与規則」という。)の適用を受ける技能労務職員(現業給与規則第2条第1項第2号及び第3条第4項に規定する職員は除く。以下「給料表適用職員」という。)の給料月額は、現業給与規則第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額(次項において「給料基礎額」という。)から、当該額に100分の3を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、給料表適用職員に係る手当の額及び現業給与規則第5条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、給料基礎額とする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第6号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

南部町技能労務職員の給料月額の特例に関する規則

平成16年10月1日 規則第141号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 規則第141号
平成18年4月1日 規則第11号
平成25年7月1日 規則第6号