○南部町学校給食費徴収条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町学校給食費徴収条例(平成16年南部町条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(計画回数の認定)
第5条 町長は、各年度における学校給食の計画回数(教員等の場合を含む。)を学校給食実施計画伺書(様式第7号)により認定するものとする。
(納入通知書)
第6条 学校給食費、給食費及び実費の納入通知は、学校給食費納入通知書(様式第8号)により行うものとする。
2 町長は、前項の申出があったときは、給食を実施するかどうかを決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南部町学校給食費徴収条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第8号の規定にかかわらず、当分の間、改正前の南部町学校給食費徴収条例施行規則様式第8号は、改正後の規則第8号とみなす。