○南部町学校給食費徴収条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町学校給食費徴収条例(平成16年南部町条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施回数の認定)

第2条 南部町長(以下「町長」という。)は、各年度における学校給食の実施回数(教員等の給食を含む。)を学校給食実施回数報告書(様式第1号)及び学校給食(中途辞退者)実施回数報告書(様式第2号)により認定するものとする。

(辞退の届出等)

第3条 条例第3条第3項の規定による保護者の届出(教員等の場合を含む。)は学校給食辞退届(様式第3号)により、同項及び条例第4条第1項の届出がない場合の町長の認定は、不在者認定伺書(様式第4号)により行うものとする。

(欠食の届出等)

第4条 条例第4条第1項の規定による保護者の届出(教員等の場合を含む。)は学校給食欠食届(様式第5号)により、同条第2項及び第3項の規定による減額は学校給食費減額伺書(様式第6号)により行うものとする。

(計画回数の認定)

第5条 町長は、各年度における学校給食の計画回数(教員等の場合を含む。)を学校給食実施計画伺書(様式第7号)により認定するものとする。

(納入通知書)

第6条 学校給食費、給食費及び実費の納入通知は、学校給食費納入通知書(様式第8号)により行うものとする。

(試食の申出等)

第7条 条例第12条第1項の規定による試食の申出は、学校給食試食申出書(様式第9号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申出があったときは、給食を実施するかどうかを決定するものとする。

3 前項の規定により給食を実施することと決定したときは試食承認通知書(様式第10号)により、給食を実施しないことと決定したときは試食不承認通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(実費の額の決定)

第9条 条例第12条第2項に規定する実費の額及び同項ただし書の規定により実費を徴収しない場合の決定は、試食費実費徴収伺書(様式第12号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の会見町学校給食費徴収条例施行規則(昭和56年会見町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南部町学校給食費徴収条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第8号の規定にかかわらず、当分の間、改正前の南部町学校給食費徴収条例施行規則様式第8号は、改正後の規則第8号とみなす。

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南部町学校給食費徴収条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第12号

(平成24年12月25日施行)