○南部町立公民館規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町公民館条例(平成16年年南部町条例第78号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、公民館の管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 公民館の職員の職は、次に掲げるとおりとする。
(1) 館長
(2) 室長
(3) 主幹
(4) 主任
(5) 社会教育主事
(6) 主事
(7) 主事補
(8) その他必要な職員
(職務)
第3条 公民館の職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、公民館の行う各種事業の企画実施その他必要な事業を行い、所属職員を監督する。
(2) その他の職員は、館長の指示により公民館運営の事務を行う。
(開館及び閉館)
第4条 公民館は、原則として午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、臨時に必要がある場合には、館長においてこれを適宜に変更することができる。
(休館日)
第5条 公民館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。
2 館長は、前項の規定にかかわらず必要と認めた場合は臨時に休館し、又は開館することができる。
(施設及び設備の利用)
第6条 公民館の施設又は設備を利用する者は、その3日前までに公民館利用許可願を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の規定により提出された願書を審査して、支障がないと認めたときは、公民館利用許可書を当該願者に交付するものとする。
(施設及び設備の利用制限)
第7条 公民館の施設又は設備の利用者が、次に掲げる事由のいずれかに該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、館長は利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。
(2) 利用のための手続に違反したとき。
(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(施設及び設備のき損又は亡失の届出等)
第8条 公民館は、設備の利用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 南部町教育委員会は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の利用者に対し損害賠償を命ずることができるものとする。
(報告)
第9条 館長は、各年の事業計画及びその実施状況を、教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に必要な事項は、別に定める。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて、館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町公民館規則(昭和48年西伯町教育委員会規則第1号)又は会見町立公民館規則(昭和45年会見町教育委員会規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月27日教委規則第4号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。