○南部町公民館条例

平成19年6月28日

条例第16号

南部町公民館条例(平成16年南部町条例第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関する事項その他公民館の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第21条第1項の規定により、次のとおり公民館を設置する。

名称

位置

南部町公民館

南部町天萬558番地

2 法第21条第3項の規定により、次の分館を置く。

名称

位置

南部町公民館さいはく分館

南部町法勝寺341番地

(指定管理者による管理)

第2条の2 公民館の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定したもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公民館の利用の許可に関する業務

(2) 公民館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務

(利用の許可)

第3条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、利用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第4条 指定管理者は、公民館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) 公民館の施設、設備又は器具(以下「施設等」という。)を故意に損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると認められるとき。

(利用者の義務)

第5条 公民館を利用する者(以下「利用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用料金)

第6条 利用者は、別表に定める範囲において指定管理者が教育委員会の承認を得て定める施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第7条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により、公民館を利用することができなくなった場合又は指定管理者が相当の理由があると認めるときは、既に納付された利用料金の一部又は全額を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届出し、指定管理者の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、第3条の規定による利用の許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又はそれを利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(入場の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公民館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為を行う者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると認められる者

(利用許可の取消等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項に定める利用の許可の条件に違反したとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 第9条の規定に違反したことが判明したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたことが判明したとき。

(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、公民館の管理運営上必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により利用を停止されたとき又は利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収するものとする。

(公民館運営審議会)

第13条 法第29条第1項の規定により、南部町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前までに、改正前の南部町公民館条例及び南部町立公民館使用料条例(平成16年南部町条例第79号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(教育委員会による管理)

3 公民館の管理を教育委員会が行う場合においては、本則中「指定管理者」とあるのは、「教育委員会」と、「利用料金」とあるのは、「使用料」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、第6条第1項に定める利用料金は、別表に定める額とする。この場合において、同条第2項の規定は、「教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。」と読み替えるものとし、同条第3項の規定は適用しないものとする。

(使用料に関する経過措置)

5 施行日前までに南部町立公民館使用料条例の規定により納付すべきであった使用料は、なお従前の例による。

(南部町立公民館使用料条例の廃止)

6 南部町立公民館使用料条例は、廃止する。

(平成22年12月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までにこの条例による改正前の南部町公民館条例(以下「改正前条例」という。)第3条の規定により受けた公民館の利用の許可は、この条例による改正後の南部町公民館条例第3条の規定により許可されたものとみなす。

3 この条例の施行の日前までに改正前条例第3条の規定により公民館の利用の許可を受けた者の公民館の使用料については、なお従前の例による。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の経過措置)

2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(1) 南部町公民館

(1時間につき)

区分

室使用料

冷暖房費

ホール

520円

200円

会議室A

310円

200円

会議室B

310円

200円

控室

200円

200円

大会議室

410円

200円

和室

310円

200円

(2) 南部町公民館さいはく分館

(1時間につき)

区分

室使用料

多目的ルーム1

1,500円

多目的ルーム2

800円

和室1

800円

和室2

800円

キッチン

800円

中会議室1

800円

中会議室2

800円

小会議室1

800円

小会議室2

800円

備考

1 利用時間に1時間の端数があるときは、1時間として計算する。

2 南部町公民館さいはく分館の室使用料は、使用の有無を問わず冷暖房費を含んでいるものとする。

南部町公民館条例

平成19年6月28日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年6月28日 条例第16号
平成22年12月27日 条例第15号
平成23年10月5日 条例第13号
平成24年3月21日 条例第3号
平成26年3月31日 条例第7号
令和元年12月25日 条例第22号
令和3年3月26日 条例第6号