○南部町祐生出会いの館条例
平成16年10月1日
条例第80号
(設置)
第1条 板祐生の貴重な孔版画の作品と収集品を保存・展示して、教育・学術文化の振興に資するとともに、広く一般に公開することを目的として、南部町板祐生記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南部町板祐生記念館 | 南部町下中谷1008番地 |
(指定管理者による管理)
第2条の2 記念館の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 記念館の利用の許可に関する業務
(2) 記念館に入館しようとする者について受付を行う業務
(3) 記念館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務
(利用の許可)
第3条 記念館を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、記念館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3) 記念館の施設、設備又は器具を故意に損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、記念館の管理上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第4条 利用希望者は、別表第1に定める範囲において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める記念館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第5条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(入館料)
第6条 記念館に入館しようとする者は、別表第2に定める範囲において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める入館に係る料金(以下「入館料」という。)を納めなければならない。
2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、入館料を減額し、又は免除することができる。
3 教育委員会は、指定管理者に入館料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、記念館の管理に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町板祐生記念館の設置及び管理に関する条例(平成7年西伯町条例第21号)又は西伯町民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和59年西伯町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(教育委員会による管理)
3 記念館の管理を教育委員会が行う場合においては、本則中「指定管理者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則(平成18年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成23年10月5日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の経過措置)
2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
使用料
区分 | 金額 |
展示室 | 1日につき 3,300円 半日につき 1,650円 |
研究室 | 1日につき 1,640円 半日につき 820円 |
別表第2(第6条関係)
入館料
区分 | 金額 | ||
常設展示 | 特別展示 | ||
個人 | 小・中学生 | 無料 | 1,000円を超えない範囲内で町長が定める |
高校・大学生 | 200円 | ||
一般 | 300円 | ||
団体(15人以上) | 小・中学生 | 無料 | |
高校・大学生 | 160円 | ||
一般 | 240円 |
(いずれも1人1回につき)