○南部町祐生出会いの館規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町祐生出会いの館条例(平成16年南部町条例第80号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、板祐生出会いの館(以下「出会いの館」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 出会いの館に館長及び学芸員のほか、必要な職員を置く。

(開館時間)

第3条 出会いの館の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、館長は特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

2 館長は、前項ただし書の規定により開館時間を変更するときは、あらかじめその旨を掲示しなければならない。

(休館日)

第4条 出会いの館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合はその翌日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 館長は特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

3 前条第2項の規定は、前項の規定により臨時に休館し、又は休館日に開館する場合に準用する。

(利用の許可の申込み等)

第5条 出会いの館を利用しようとする者は、様式第1号による祐生出会いの館利用許可申込書を館長に提出しなければならない。

2 出会いの館に入館して、出会いの館資料を観覧しようとする者の利用の許可の申込みについては、館長が別に定めるところによる。

3 館長は、出会いの館の利用の許可をしたときは、利用する者に対して様式第2号による祐生出会いの館利用許可書を、出会いの館に入館して出会いの館資料を観覧する者に対しては、様式第3号による祐生出会いの館入館券を交付するものとする。

(行為の制限等)

第6条 出会いの館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 出会いの館の施設又は出会いの館資料をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 許可を受けないで、出会いの館資料を模写、撮影又は複製すること。

(3) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食すること。

(4) 許可を受けないで物品を販売すること。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(6) その他館長が定める行為に関すること。

2 前項第2号又は第4号の許可を受けようとする者は、様式第4号又は様式第5号の許可申請書を館長に提出しなければならない。

3 館長は、第1項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、出会いの館への入館を拒み、又は出会いの館からの退去を命ずることがある。

(監督)

第7条 館長は、出会いの館の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、出会いの館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命じ、又は必要な指示をすることができる。

(許可の取消し)

第8条 館長は、利用者が次に該当するときは、条例第3条の許可又は第6条第1項第2号若しくは第4号の許可を取り消すことができる。

(1) 条例若しくはこの規則の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 詐偽その他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 正当な理由がなく、使用料を納付しないとき。

(5) その他出会いの館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあるとき。

(使用料の減免)

第9条 出会いの館の使用料の減免を受けようとする者は、様式第6号による祐生出会いの館使用料減免申請書を館長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、南部町教育委員会の承認を得て、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町板祐生記念館の管理に関する規則又は西伯町歴史民俗資料館の管理に関する規則(平成2年西伯町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者による管理)

3 出会いの館の管理を条例第2条の2に規定する指定管理者が行う場合において、第3条第1項ただし書同条第2項第4条第2項第5条第6条第7条第8条及び第9条中「館長」とあるのは「指定管理者」と、第9条(見出しを含む)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号様式第5号及び様式第6号は、この規則に定める様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(平成29年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、各規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

平日

午前9時から午後5時まで

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日

午前9時から午後5時まで

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南部町祐生出会いの館規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第16号

(平成29年3月27日施行)