○南部町立ふるさと交流センター条例

平成16年10月1日

条例第83号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な地域社会の建設とその発展に寄与するため、南部町立ふるさと交流センター(以下「ふるさと交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部町立ふるさと交流センター

南部町福成1452番地1

(指定管理者による管理)

第2条の2 ふるさと交流センターの管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定したもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふるさと交流センターの利用の許可に関する業務

(2) ふるさと交流センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(利用の許可)

第3条 ふるさと交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可について、利用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第3条の2 指定管理者は、ふるさと交流センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) ふるさと交流センターの施設、設備又は器具(以下「施設等」という。)を故意に損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ふるさと交流センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用者の義務)

第4条 ふるさと交流センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用料金)

第5条 利用者は、別表に定める範囲において指定管理者が町長の承認を得て定めるふるさと交流センターの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第5条の2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により、ふるさと交流センターを利用することができなくなった場合又は指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全額を還付することができる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届出し、指定管理者の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(目的外利用の禁止)

第7条 利用者は、施設等を許可目的以外に利用し、又はそれを利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(入場の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、ふるさと交流センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為を行う者

(3) 前2号に掲げるもののほか、ふるさと交流センターの管理上支障があると認められる者

(行為の制限)

第9条 ふるさと交流センター及びその敷地内においては、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(利用許可の取消等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、第3条の2各号に該当するに至ったとき。

(3) 災害等緊急かつやむを得ない事由により、ふるさと交流センターを利用する必要が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認めたとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、ふるさと交流センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町立ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例(平成4年西伯町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(町長による管理)

3 ふるさと交流センターの管理を町長が行う場合においては、本則中「指定管理者」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、第5条第1項に定める利用料金は、別表に定める額とする。この場合において、同条第2項の規定は、「町長は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。」と読み替えるものとし、同条第3項の規定は適用しないものとする。

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条から第19条の規定は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成22年9月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の経過措置)

2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(1時間につき)

施設

使用料

町民

町民外

グラウンド

無料

310円

(1時間につき)

施設

使用料

室使用料

冷暖房料

会議室

410円

200円

和室

310円

200円

調理室

310円

200円

(1時間につき)

施設

使用料

体育館

全面 1,040円

1/2面 520円

1/3面 310円

備考 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数を1時間として計算する。

南部町立ふるさと交流センター条例

平成16年10月1日 条例第83号

(令和2年4月1日施行)