○南部町体育施設条例
平成16年10月1日
条例第88号
(設置)
第1条 体育、スポーツを普及振興し、町民の心身の健全な発達を図るため、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 体育施設の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定したもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育施設の利用の許可に関する業務
(2) 体育施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務
(利用許可)
第4条 体育施設を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、体育施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用を許可しない。
(1) 体育施設の管理上支障があるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3) 体育施設を利用させることが適当でないと認められるとき。
(1) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(2) 前条各号に該当するに至ったとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 利用許可を受けた目的以外に利用したとき。
(5) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(6) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。
(利用料金)
第7条 利用者は、別表第2に定める範囲において指定管理者が教育委員会の承認を得て定める体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)をあらかじめ納めなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、これを後納することができる。
2 指定管理者は、特に必要があると認める場合は、教育委員会の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により、体育施設を利用することができなくなった場合又は教育委員会及び指定管理者において相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
4 利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(特別設備の制限)
第8条 利用者は、体育施設に特別の設備をしようとする場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、第4条の規定による許可を受けた目的以外に体育施設を利用し、又はその利用の権限を転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、体育施設の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。第6条の規定により利用を停止されたとき、又は利用の許可を取り消されたときも、また同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は利用者に変わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、体育施設の利用中にその責めに帰すべき事由により施設及び備品等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して指定管理者に届出をし、指定管理者の指示するところにより損害を賠償しなければならない。
(行為の制限)
第12条 体育施設内において、次に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町立おおくに農山村広場の設置及び管理に関する条例(平成11年西伯町条例第26号)、西伯町おおくにコミュニティ運動施設の設置及び管理に関する条例(平成12年西伯町条例第7号)、西伯町営総合グランド使用規則(昭和46年西伯町教育委員会規則第2号)、天津運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和55年西伯町条例第35号)、西伯町体育館設置及び管理に関する条例(昭和53年西伯町条例第35号)、西伯町東長田山村広場の設置及び管理に関する条例(昭和59年西伯町条例第5号)、西伯町東長田山村交流施設の設置及び管理に関する条例(平成10年西伯町条例第13号)又は会見町体育施設条例(昭和57年会見町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(教育委員会による管理)
3 体育施設の管理を教育委員会が行う場合において、本則中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則(平成17年3月25日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条から第19条の規定は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成22年9月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成23年10月5日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の経過措置)
2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月22日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
南部町民野球場 | 南部町浅井927番地 |
南部町民運動場 | 南部町浅井72番地 |
南部町民体育館 | 南部町法勝寺270番地 |
南部町東長田山村広場 | 南部町中97番地 |
南部町東長田山村交流施設ふれあいセンター | 南部町中97番地 |
南部町金田ゲートボール場 | 南部町金田237番地1 |
南部町東西町スポーツ広場 | 南部町東町1097番地 |
別表第2(第7条関係)
(1時間につき)
施設 | 使用料 |
南部町民野球場 | 1,040円 |
(1時間につき)
施設 | 使用料 | |
町民 | 町民外 | |
南部町民運動場 | 無料 | 310円 |
南部町金田ゲートボール場 | 無料 | 100円 |
南部町東長田山村広場 | 無料 | 310円 |
南部町東西町スポーツ広場 | 無料 | 310円 |
(1時間につき)
施設 | 使用料 |
南部町東長田山村交流施設ふれあいセンター | 520円 |
南部町民体育館 | 全面 1,040円 |
1/2面 520円 | |
1/4面 260円 |
備考 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数を1時間として計算する。