○南部町体育施設規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町体育施設条例(平成16年南部町条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請書の受付期間)
第3条 体育施設の利用許可の申請は、利用日の2箇月前から受け付ける。
(許可の優先及び許可書の交付)
第4条 教育委員会は、体育施設の利用の許可をするときは、町内者を優先するものとする。
2 教育委員会は、体育施設の利用を許可したときは、体育施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。
(利用の変更及び取消し)
第5条 利用者が許可された事項を変更し、又は取消ししようとするときは、直ちに体育施設利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添付して教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請があった場合の使用料の減額又は免除の額は、教育委員会が定める。
(使用料の還付)
第7条 利用者が条例第7条第4項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとするときは、体育施設使用料還付申請書(様式第5号)に利用許可書を添付して教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請があった場合の使用料の還付の額は、教育委員会が定める。
(遵守事項)
第10条 利用者又は前条の規定により許可を受けたものは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 指定の場所以外で飲食を供し、若しくは飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙、くぎ打等をしないこと。
(3) 許可を受けた設備及び器具以外のものを使用しないこと。
(4) 体育施設を汚さないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(7) 体育施設関係職員の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第11条 利用者は、体育施設関係職員が職務のため利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、各規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。