○南部町営西伯カントリーパーク条例

平成16年10月1日

条例第89号

(設置)

第1条 地域住民の健康で文化的な生活環境の向上と、スポーツの振興に資することを目的として南部町営西伯カントリーパーク(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

南部町営西伯カントリーパーク

南部町能竹397番地1

(定義)

第3条 「公園」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 広場及び修景施設 広場、施設内道路、植栽木、芝生、花壇その他これらに類するもの

(2) 休養施設 休憩所、ベンチ、野外卓その他これらに類するもの

(3) 遊戯施設 すべり台、ブランコ、ラジコン広場その他これらに類するもの

(4) 運動施設 野球場、庭球場、ゲートボール場、多目的広場、運動用具倉庫その他これらに類するもの

(5) 便益施設 駐車場、便所その他これらに類するもの

(6) 管理施設、管理事務所 門、さく、掲示板、標識、照明施設、水道その他これらに類するもの

(指定管理者による管理)

第4条 公園の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定したもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条の2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の利用の許可に関する業務

(2) 公園の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(町長以外の者の施設の設置)

第5条 町長は、公園内に自ら設け、又は管理することが不適当であると認められるものに限り、町長以外の者に当該施設を設け、管理させることができる。

(占用許可)

第6条 公園に施設以外の工作物で別表第3(2)に掲げるものを設けて公園を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、公園の占用が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しないものとする。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の利益になると認められるとき。

(3) 施設、設備又は器具を損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(行為の禁止)

第7条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(9) 前各号のほか公園の管理に支障がある行為をすること。

(行為の制限)

第8条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 集会、展示会、競技会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の許可の申請に係る行為が公園の管理上支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項の許可を与えることができる。

4 指定管理者は、第1項の許可に際し、公園の管理上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の禁止又は制限)

第9条 指定管理者は、公園の損傷その他の理由によりその必要が認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第10条 指定管理者の管理する公園施設で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、有料公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して利用させることができる。

4 指定管理者は、有料公園施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団の利益になると認められるとき。

(3) 施設、設備又は器具を損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(許可の特例)

第11条 第8条第1項第4号の許可を受けた者で、前条第1項の有料公園施設を利用する者は、当該許可に係る事項については、同条第2項の許可を受けることを要しない。

(利用料金)

第12条 第10条第2項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる範囲において指定管理者が町長の承認を得て定める有料公園施設の利用に係る料金(以下「有料公園利用料金」という。)を納めなければならない。

2 有料公園利用料金は、利用許可の際その全額を納付しなければならない。ただし、指定管理者が相当の事由があると認めたときは、有料公園利用料金を分割して納付することができる。

3 既納の有料公園利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

4 指定管理者は、特に必要があると認める場合においては、町長の承認を得て、有料公園利用料金を減額し、又は免除することができる。

(占用料等)

第13条 第5条第6条及び第8条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第3に定める公園の占用に係る料金(以下「公園占用料」という。)及び利用に係る料金(以下「公園利用料金」という。)を納めなければならない。

(指定管理者による料金の収受)

第13条の2 町長は、有料公園利用料金及び公園利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(監督処分)

第14条 指定管理者は、次に該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反している者

(2) 第6条第2項各号又は第10条第4項各号に該当することが明らかになった者

(3) 許可に付した条件に違反している者

(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けた者

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町営西伯カントリーパークの設置及び管理に関する条例(昭和62年西伯町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(町長による管理)

3 公園の管理を町長が行う場合において、「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、第12条第1項に定める有料公園利用料金は、別表第2に定める額とする。この場合において、第12条第4項の規定は、「町長は、特に必要と認めるときは、有料公園使用料を減額し、又は免除することができる。」と読み替えるものとし、第13条の2の規定は適用しないものとする。

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条から第19条の規定は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の経過措置)

2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

有料公園施設の名称

野球場(本部室、放送設備、スコアーボード及び操作盤、審判員室、休憩室、冷暖房設備を含む)・ピッチングマシン・庭球場・ゲートボール場・多目的広場・ラジコン広場

別表第2(第12条関係)

施設名

使用料

照明料

午前

午後

夜間

野球場





一般

3,450円

5,750円

4,600円

11,000円

練習の場合

1時間につき1,150円


本部席

100円/時間

150円/時間


放送設備

80円/時間

100円/時間


スコアーボード及び操作盤

120円/時間

180円/時間


審判員室

100円/時間

120円/時間


休憩室

100円/時間

120円/時間


冷暖房設備

150円/時間


ピッチングマシン

550円/時間


庭球場

310円

620円

使用料

(1時間につき)

施設名

使用料

町民

町民外

ゲートボール場

無料

100円

多目的広場

無料

310円

ラジコン広場

無料

100円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数を1時間として計算する。

2 準備又は後片付けに利用する時間は、利用時間に含める。

3 営利を目的とする宣伝販売、興行等の利用者の使用料及び照明料は、規定する料金の2倍とする。

4 午前とは、施設の使用時刻から正午までをいう。

5 午後とは、正午から午後5時までをいう。

6 夜間とは、午後5時から施設の使用時間の終了時刻までをいう。

別表第3(第13条関係)

(1) 他の者の施設設置及び管理

区分

単位

使用料

営業行為を行う場合

1日1平方メートルにつき

540円以下で町長が定める額

その他の場合

1日10平方メートルにつき

24円

(2) 工作物等の施設設置

(単位 円)

区分

単位

占用料

電柱類

電柱等

1本につき1年

1,220

街灯等

1本につき1年

660

変圧塔その他これに類するもの

1平方メートルにつき1年

2,000

水道管・下水道管・ガス管その他これらに類するもの

外径 0.2メートル未満のもの

1メートルにつき1年

80

外径 0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートルにつき1年

160

外径 0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートルにつき1年

450

外径 1メートル以上のもの

1メートルにつき1年

910

公衆電話所等

1個につき1年

2,000

郵便差出箱

1個につき1年

780

道路・防火水槽等で地下に設けるもの

1平方メートルにつき1年

930

架空線・橋梁・さく道等上空に設けるもの

1平方メートルにつき1年

1,490

建築物

1平方メートルにつき1年

1,810

標識類

恒常的なもの

1基につき1年

1,590

競技会・展示会・博覧会等の仮設工作物

1平方メートルにつき1月

320

1平方メートルにつき1日

30

工事用板囲・足場・詰所その他の工事用施設

1平方メートルにつき1月

320

工事用材料置場

1平方メートルにつき1月

230

(3) 公園内行為

(単位 円)

区分

単位

使用料

物品の販売・宣伝・募金その他これらに類するもの

1日につき

980

業として行う写真の撮影

1台1日につき

980

業として行う映画の撮影及び興行

1日につき

9,900

競技会・集会・展示会・博覧会その他これらに類する催物(仮設工事物を設けて行うものを除く。)

1日につき

9,900

南部町営西伯カントリーパーク条例

平成16年10月1日 条例第89号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第89号
平成17年3月25日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第6号
平成23年10月5日 条例第13号
平成26年3月31日 条例第7号
平成28年3月28日 条例第9号
令和元年12月25日 条例第22号