○南部町営西伯カントリーパーク規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町営西伯カントリーパーク条例(平成16年南部町条例第89号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用申込み受付期間及び利用時間)

第2条 有料公園施設の利用申込み期間は、利用日の属する月の前月の初日から利用日前7日までとし、利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、町長が認めたときは、利用申込み受付期間及び利用時間を変更することができる。

(1) 夏期(4月~9月) 午前6時から午後10時まで

(2) 冬期(10月~11月) 午前7時から午後10時まで

(公園の休日)

第3条 有料公園施設の休日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月1日から翌年3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が認めたときは、休日を変更することができる。

(申請書及び許可書の様式)

第4条 条例第5条第6条及び第8条の規定による申請書及び許可書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公園施設設置許可申請書兼許可書(様式第1号)

(2) 公園施設管理許可申請書兼許可書(様式第2号)

(3) 公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書兼許可書(様式第3号)

(4) 公園施設占用許可申請書兼許可書(様式第4号)

(5) 公園施設占用許可事項変更許可申請書兼許可書(様式第5号)

(6) 公園施設内行為許可申請書兼許可書(様式第6号)

(7) 公園施設内許可行為変更申請書兼許可書(様式第7号)

(8) 公園施設使用料減免申請書兼許可書(様式第8号)

(9) 公園施設使用料還付申請書(様式第9号)

(有料公園施設の利用許可)

第5条 条例第10条第2項の規定により、有料公園施設を利用しようとする者は、町長に有料公園施設利用許可申請書(様式第10号)を提出して、有料公園施設利用許可書(様式第11号)の交付を受けなければならない。

(公園台帳)

第6条 公園台帳は、様式第12号のとおりとし、これを作成し、保管しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町営西伯カントリーパークの管理に関する規則(昭和62年西伯町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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南部町営西伯カントリーパーク規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第22号

(令和2年4月1日施行)