○南部町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第60号

(手数料の納入通知)

第2条 条例第3条による手数料の納入は、ホームヘルパー派遣手数料納入通知書(様式第1号)により行うものとする。

(手数料の減免)

第3条 条例第5条の規定により、手数料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ホームヘルパー派遣手数料減免申請書(様式第2号)を南部町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、手数料を減額し、又は免除することを適当と認めたときは、ホームヘルパー派遣手数料減免通知書(様式第3号)により、不適当と認めたときは、ホームヘルパー派遣手数料減免不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町家庭奉仕員派遣手数料の徴収に関する条例施行規則(昭和57年西伯町規則第23号)又は会見町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則(平成8年会見町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年10月13日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。

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南部町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第60号

(平成28年10月13日施行)