○南部町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成16年南部町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年10月13日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。