○南部町保育所条例
平成16年10月1日
条例第101号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び第35条第3項の規定により保育に欠ける児童(以下「要保育児童」という。)を入所させて保護し、その健全なる育成を図るため、保育所を設置する。
2 乳児又は幼児の保育を実施するほか、幼児教育を実施するとともに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う施設として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定を受けた保育園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さくら保育園 | 南部町天萬1444番地1 |
ひまわり保育園 | 南部町市山746番地1 |
つくし保育園 | 南部町阿賀869番地3 |
2 認定こども園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
すみれこども園 | 南部町法勝寺1008番地 |
(保育の実施基準)
第3条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(7) 町長が認める前各号に類する状態にあること。
2 認定こども園においては、前項に規定する保育の実施基準にかかわらず、幼児が3歳に達した日の翌日以後における最初の年度の初めから6歳に達した日の属する年度の終わりまでの間幼児を入所させることができる。
(保育料)
第4条 保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に入所した乳幼児の保育料は、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号の規定に基づき、町長が別に定めて徴収する。
(保育料の納入方法)
第5条 保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(要保育児童以外の児童の入所)
第6条 保育所に要保育児童を入所させ、なお定員に余裕がある場合においては、保護者の委託を受けて要保育児童以外の児童を入所させることができる。
2 認定こども園に要保育児童を入所させ、かつ、第3条第2項の児童を入所させ、なお定員に余裕がある場合においては、保護者の委託を受けて要保育児童以外の児童を入所させることができる。
(使用料)
第7条 前条の規定により、要保育児童以外の児童を入所させた場合には、入所後の保育に必要な経費(以下「使用料」という。)を保護者から徴収する。
2 前項に規定する使用料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号に掲げる額とする。
3 使用料の徴収方法は、要保育児童の保育料の取扱いを準用する。
(保育料及び使用料の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認めたときは、保育料及び使用料の全部又は一部を減額し、免除することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、町長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)に保育所の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 前条の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合において、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保育の実施に関する業務(町長の権限に属する業務を除く。)
(2) 保育所の施設、設備及び備品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長の定めるところに従い、保育所の管理を適正に行わなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、保育所等の定員及び申込手続その他保育所等の管理及び運営に関する事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年3月30日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年3月30日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。