○南部町児童福祉手当支給規則

平成16年10月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町児童福祉手当支給条例(平成16年南部町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の請求)

第2条 条例第4条の規定による認定を受けようとする者は、児童福祉手当認定請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 死亡者又は障がいの状態となった者が、児童の養育者であったことを明らかにすることができる書類

(2) 要支援児童が15歳に達した日の属する学年末日以後引き続いて中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学するときは、在学証明書

(3) 児童の養育者又は後見人若しくはこれに準ずる者であることを明らかにすることができる書類

(4) 所得課税証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(認定の通知)

第3条 町長は、認定の請求があった場合において児童福祉手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額について認定をしたときは、児童福祉手当認定通知書(様式第2号)を当該請求者に交付しなければならない。

(認定請求却下の通知)

第4条 町長は、認定の請求があった場合において、手当の受給資格がないと認めたときは、児童福祉手当認定請求却下通知書(様式第3号)を請求者に交付しなければならない。

(氏名等の変更届出)

第5条 手当の支給を受けている者が、氏名又は住所を変更したときは、児童福祉手当氏名変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(在学証明書の提出)

第6条 手当の支給を受けている者は、要支援児童が15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学するに至ったときは、速やかに在学証明書を町長に提出しなければならない。

(支給事由の消滅の届出)

第7条 手当の支給を受けている者は、手当の支給すべき理由が消滅したときは、速やかに児童福祉手当支給事由消滅届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町児童福祉手当支給規則(昭和48年西伯町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月3日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南部町児童福祉手当支給規則

平成16年10月1日 規則第66号

(平成29年12月20日施行)