○南部町介護研修施設条例
平成16年10月1日
条例第108号
(設置)
第1条 施設ケアの普及及び介護のノウハウ等の理解と併せ、要介護状態に陥る高齢者を未然に防ぐための介護予防事業等を実施することを目的として、南部町介護研修施設(以下「介護研修施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 介護研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南部町介護研修施設
(2) 位置 南部町落合532番地1
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、介護研修施設の目的を効果的に達成するため、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に介護研修施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 介護研修施設の利用の許可に関する業務
(2) 介護研修施設の設備の維持管理に関する業務
(3) 新型特養(個室ユニットケア)での研修(宿泊・日帰り)に関する業務
(4) 高齢者の健康づくりに関する業務
(5) 家族介護者指導と研修に関する業務
(6) 高齢者・障害者の短期滞在生活に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、特別に必要とする業務
第5条 削除
(開館時間)
第6条 介護研修施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 介護研修施設の休館日は、12月28日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の許可)
第8条 介護研修施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3) 介護研修施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、介護研修施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 介護研修施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 介護研修施設の利用が、前条第2項各号に該当するに至ったとき。
(4) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、介護研修施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡の禁止)
第10条 利用者は、介護研修施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により介護研修施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第15条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により介護研修施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町介護研修施設の設置及び管理に関する条例(平成16年西伯町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月17日条例第35号)抄
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、南部町介護研修施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年10月5日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の経過措置)
2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
宿泊(1人当たり) | 1泊につき 2,610円 |