○南部町介護研修施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町介護研修施設条例(平成16年南部町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条の規定により、施設等の利用の変更許可を受けようとする者は、指定管理者が定めた施設等利用変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第3条 指定管理者は、施設等の利用を許可する場合は、施設等利用許可書を定めて交付する。
(利用取止めの申出)
第4条 利用者は、施設等の利用を取り止めようとする場合は、指定管理者が定めた施設等取止申出書を指定管理者に提出しなければならない。
(届出)
第5条 利用者等は、次の各号に該当するときは、直ちに指定管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 介護研修施設の施設、設備を損傷し、汚損し、又は亡失した場合
(2) 介護研修施設において災害その他事故が発生した場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、南部町介護研修施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。