○南部町高齢者自立訓練センター条例

平成16年10月1日

条例第109号

(設置)

第1条 自立高齢者がより長く在宅生活を営めるよう支援すること等を目的とし、健康づくりの実践を図るための施設として、南部町高齢者自立訓練センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南部町高齢者自立訓練センター

(2) 位置 南部町法勝寺325番地1

(指定管理者による管理)

第2条の2 施設の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(事業及び供用目的)

第3条 施設で行う事業は、以下のとおりとする。

(1) 高齢者が自ら行う健康づくり

(2) 高齢者の食の自立訓練事業

(3) 介護知識・予防、予防知識・方法の研修・実践

(4) 前3号のほか、町長が必要と認める事業

2 施設は、前項の規定で定めた目的のための用途に供するものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 第3条に定める事業を運営する業務

(3) 第3条第2項ただし書きの規定により、施設を目的外利用するときの許可に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(利用の許可及び利用料金)

第5条 第3条第2項ただし書きの規定により、施設を特別に利用しようとする者(以下「特別利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しないものとする。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) 施設、設備又は器具を損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

3 特別利用者は、別表に定める範囲において、指定管理者が町長の承認を得て定める施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

4 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(行為の制限)

第7条 施設を利用する者(第5条に定める特別利用者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 原状を変更しないこと。

(3) 規定で定める遵守事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町高齢者自立訓練センターの設置及び管理に関する条例(平成16年西伯町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(町長による管理)

3 施設の管理を町長が行う場合においては、本則(第2条の2(見出しを含む。)第5条第3項同条第4項及び第6条を除く。)中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第5条見出し及び第6条見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

4 前項の読替規定を適用する場合においては、第5条第3項の規定は「特別利用者は、別表に定める使用料を町長に納付しなければならない。」と読み替え、同条第4項の規定は適用しないものとし、第6条の規定は「町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。」と読み替えるものとする。

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条から第19条の規定は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の経過措置)

2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料

(1時間当たり)

区分

室使用料

冷暖房料

運動・交流スペース

1階

410円

200円

研修室

1階

310円

200円

生活訓練室

2階

310円

200円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

南部町高齢者自立訓練センター条例

平成16年10月1日 条例第109号

(令和3年3月26日施行)