○南部町高齢者自立訓練センター規則

平成16年10月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町高齢者自立訓練センター条例(平成16年南部町条例第109号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、南部町高齢者自立訓練センター(以下「自立訓練センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 自立訓練センターの利用時間は、次に定めるとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認められるときは、これを変更することができる。

(1) 運動・交流スペース 午前9時から午後9時まで

(2) 研修室 午前9時から午後9時まで

(3) 生活訓練室 午前9時から午後9時まで

(休館日)

第3条 自立訓練センターの休館日は、12月28日から1月3日までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は、休館日に開館することができる。

(利用許可申請等)

第4条 条例第3条第2項の利用許可を受けようとする者は、高齢者自立訓練センター利用(変更)許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 条例第7条第1項第3号の規定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例及びこの規則に違反しないこと。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑をかけないこと。

(3) 火災及び盗難の防止に努めること。

(4) 自立訓練センターの施設、設備又は器具を汚損し、損傷し、滅失し、若しくは紛失させ、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 利用許可等を受けた施設以外のものを使用しないこと。

(6) 町長の指定する者の指示に従うこと。

(7) 自立訓練センターの利用を終えたときは、清掃及び整理整頓して直ちに原状に回復すること。

(8) 自立訓練センターの利用に係る利用者の過失による事故の責任については、利用者が負うこと。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、自立訓練センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町高齢者自立訓練センターの設置及び管理に関する規則(平成16年西伯町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者による管理)

3 自立訓練センターの管理を条例第2条の2に規定する指定管理者が行う場合において、第2条ただし書第4条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、別記様式は、この規則に定める様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(平成29年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、各規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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南部町高齢者自立訓練センター規則

平成16年10月1日 規則第76号

(平成29年3月27日施行)