○南部町老人憩の家条例
平成16年10月1日
条例第110号
(設置)
第1条 老人に対して健全な憩の場を与え、老人の教養の向上、心身の健康の増進等老人の福祉を高めるため、南部町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 ことぶき荘
(2) 位置 南部町鴨部1587番地1
(指定管理者による管理)
第3条 老人憩の家の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 老人憩の家の利用の許可に関する業務
(2) 老人憩の家の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(利用許可)
第4条 老人憩の家を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、老人憩の家の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用承認をせず、又は承認を取消しすることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3) 施設、設備又は器具を損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
3 町内に住所を有しない者の利用は、認めない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第5条 老人憩の家の使用料は、徴収しない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町老人憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和50年西伯町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成23年10月5日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。