○南部町老人憩の家規則

平成16年10月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町老人憩の家条例(平成16年南部町条例第110号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、南部町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続及び承認)

第2条 老人憩の家を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別に定める申込書又は電話若しくは口頭で利用の申込みをし、その承認を受けなければならない。

2 町内に住所を有する60歳以上の者以外の者の利用は、5人以上の団体に限るものとし、利用しようとする日の3日前までに申込みをしなければならない。

3 町長は、利用を承認するにあたって、管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の取消し及び変更)

第3条 利用者は、利用の承認を受けた後に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、利用予定日の前日までにその旨を届け出なければならない。

(利用権の譲渡禁止)

第4条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(利用の制限)

第5条 利用者は、条例に定めるもののほか、管理人の指示に従い秩序の保持につとめるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 建物その他物件に釘付し、又は貼付し、その他汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可を受けた設備及び器具以外のものを利用しないこと。

(5) 暴力を用いるなど他人に危害を及ぼす行為をしないこと。

2 町長は、利用者が前項各号に掲げる事項を遵守しないとき又は次の各号のいずれかに該当するものは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 凶器その他危険と認める物件又は他人に迷惑を及ぼすと認められる物件を携帯する者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者又はその疑いのある者

(3) 酩酊等により他人に迷惑を及ぼすと認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(利用時間)

第6条 老人憩の家の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 老人憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び同月4日並びに8月13日、同月14日、同月15日及び同月16日並びに12月28日、同月29日、同月30日及び同月31日

(損害賠償の責務)

第8条 利用者は、建物、備付け物品又は装飾品等附属物に損傷を与えたときは、その実費を賠償しなければならない。ただし、その行為が利用者の責めに帰さない場合又は町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(原状回復)

第9条 利用者は、利用の後、設備等を原状に復するものとする。

(職員)

第10条 老人憩の家に管理人を置くことができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町老人憩の家の管理及び運営に関する規則(昭和51年西伯町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者による管理)

3 老人憩の家の管理を条例第3条に規定する指定管理者が行う場合において、第2条第3項第5条第2項第6条ただし書第7条ただし書及び第8条ただし書中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平成29年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、各規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

南部町老人憩の家規則

平成16年10月1日 規則第77号

(平成29年3月27日施行)