○南部町隣保館条例

平成16年10月1日

条例第117号

(設置)

第1条 生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民の社会的、経済的、文化的な改善向上を図るとともに、生活上の課題や、同和問題をはじめとする様々な人権問題の速やかな解決に資するため、本町に南部町隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部町西伯文化会館

南部町法勝寺802番地

南部町宮前隣保館

南部町宮前157番地1

(職員)

第3条 隣保館に館長及び指導職員のほか必要な職員を置く。

(隣保館運営審議会)

第4条 隣保館に南部町隣保館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 審議会は、南部町長(以下「町長」という。)の諮問に応じ、隣保館に関する重要事項を調査審議する。

3 運営審議会の委員は15人以内とし、その任期は2年とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 特別職で非常勤職員に対する報酬及び費用弁償の支給については、南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年南部町条例第41号)の定めるところによる。

(利用者の範囲)

第6条 隣保館を利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) その他町長が必要があると認める者

(利用許可)

第7条 隣保館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、隣保館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反し、利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) 建物、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上不適当と認められるとき。

(使用料)

第9条 隣保館の使用料は、徴収しない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

南部町隣保館条例

平成16年10月1日 条例第117号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第117号
平成17年3月25日 条例第15号
平成23年10月5日 条例第13号