○南部町国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成16年10月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情もなく、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納者」という。)に対し、厚生労働省通達(平成3年保険発第49号)に基づき、短期被保険者証(法第9条第10項後段の規定により通常定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。以下同じ。)を交付することにより、納付相談及び納付指導の機会を設け、滞納者の納付意識の向上を図り、保険税の収納率を向上させるとともに、被保険者間の負担の公平化及び国民健康保険事業運営の安定化に寄与することを目的とする。
(短期被保険者証の発行)
第2条 町長は、過年度分の滞納者であって南部町国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱要綱(平成16年南部町告示第31号)第2に規定する国民健康保険資格証明書の交付事由に該当しない者に対し、短期被保険者証を交付する。
2 町長は、前項の規定により短期被保険者証を受けた被保険者が、滞納している保険税を完納したときは、被保険者証を交付するものとする。
(短期被保険者証の期日)
第3条 短期被保険者証の期日は、次のいずれかとし、その有効期間は3ヶ月を限度とする。ただし、保険税の滞納が少なく、納付が計画的であり、滞納の解消が見込める世帯にあっては、有効期間を6ヶ月とすることができる。
(1) 1月31日
(2) 4月30日
(3) 7月31日
(4) 10月31日
2 町長は、前項の規定にかかわらず、保険税の滞納について、滞納の解消状況が悪く、督促及び催告を行っても納付する意志が認められない世帯にあっては、被保険者証の有効期間を1ヶ月とすることができる。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、保険税を滞納している世帯に属する被保険者の一部に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者があるときは、当該被保険者に有効期間6ヶ月以上の被保険者証を交付する。
(その他)
第4条 この告示に定めるものの他必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日告示第83号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。