○南部町営墓地条例施行規則

平成16年10月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町営墓地条例(平成16年南部町条例第119号。以下「条例」という。)の規定に基づき、第1種墓地について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 墓地の利用許可を受けようとする者は、墓地利用許可申請書(様式第1号)をいずみ区長を経由して町長に提出しなければならない。

(利用許可証の交付)

第3条 町長は、墓地の利用を許可したときは、墓地利用許可証(様式第2号)を交付する。

(利用の制限)

第4条 墓地の利用については、次のとおり制限する。

(1) 現在の区画境界等を変えて利用すること。

(2) 墓碑の高さは、2メートル以下とする。ただし、現在の墓碑を移転建立する場合は、その高さまでとする。

(3) 植樹することができる樹木は、主として灌木類とし、その根幹枝葉等が通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないこと。

(利用の承継申請)

第5条 条例第4条により利用の承継を受けようとする者は、墓地利用承継申請書(様式第3号)に前利用者の利用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、利用許可証を書き換えて交付する。

(墓地の返還等)

第6条 利用許可済の墓地を返還するときは、墓地返還届(様式第4号)を町長に提出し、原形復旧の検査を受けなければならない。

(利用許可証の再交付申請)

第7条 墓地利用許可証を紛失した者は、墓地利用許可証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し再交付を受けるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年西伯町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月28日規則第6号)

この規則は、南部町営墓地条例の一部を改正する条例(平成19年南部町条例第21号)の施行の日から施行する。

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南部町営墓地条例施行規則

平成16年10月1日 規則第94号

(平成19年6月28日施行)