○南部町営西伯墓苑条例施行規則
平成16年10月1日
規則第95号
(町外居住者の資格)
第1条 南部町営西伯墓苑条例(平成16年南部町条例第120号。以下「条例」という。)第3条第2号の町長が相当の理由があると認める場合は、次のとおりとする。
(1) 町内にある墳墓を移転するため利用しようとするとき。
(2) 町内に本籍を有するとき。
(3) 将来本町に在住する意思がある者
(4) 前3号に準ずる事由があるとき。
(利用許可申請の手続)
第2条 南部町営西伯墓苑(以下「墓苑」という。)の利用許可を受けようとする者は、墓地利用許可申請書(様式第1号)に本籍記載の住民票抄本(法人にあっては、登記簿謄本又は抄本)を添えて町長に提出しなければならない。
(利用者の選定)
第4条 墓地の利用につき申請者が多数の場合は、抽選により決定する。
(利用許可証の提示)
第5条 利用者は、墓苑の管理人から利用許可証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 町長は、前項の申請を承認したときは、利用許可証を書き換えて交付する。
(墓地設備制限)
第7条 利用者は、墓地において墓碑その他の設備等を行う場合は、次の基準によって設備しなければならない。この場合において、設備の高さとは、地盤面から設備の最高部までをいう。
(1) 墓碑、盛土その他の工作物及び植樹の高さの制限
墓碑及びこれに類するもの | 盛土 | 囲障及び植樹 |
1.9m以内 | 既設の聖地と同一とする。 | 1.6m以内 |
(2) 植樹は主として潅木類とし、根幹枝葉等は通路その他墓苑の施設又は隣地に障害を及ぼしてはならない。
(管理料の納付手続)
第8条 管理料は、毎年5月31日までに当該年度分を町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 年度中途からの利用については、利用許可を受けたときに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第12条ただし書により使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付願(様式第6号)に町長において必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
2 条例第12条ただし書の規則で定める未使用の場合は、次のいずれにも該当する場合をいう。
(1) 埋葬していないこと。
(2) 建立物がないこと。
(3) その他用具の設置若しくは植樹により、墓参又は祭祀に使用していないこと。
(墓地の返還手続)
第10条 墓地を返還しようとするものは、墓地返還届(様式第4号)に利用許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(利用許可申請記載事項の訂正)
第12条 利用者が、その本籍、住所及び氏名を変更したときは、墓地利用許可証訂正申請書(様式第5号)に利用許可証及びその変更を証明する書類を添えて、速やかに町長に提出し、利用許可証の訂正を受けなければならない。
(墓苑内の一時利用)
第13条 墓苑内を一時利用しようとするものは、樹木及び墓地を損傷してはならない。また、ごみ等は整理し環境の美化に努めるほか、利用者については、管理人の許可を受けなければならない。
(管理人の設置)
第14条 墓苑の管理を行うため、管理人を置く。
(管理人の職務)
第15条 管理人は、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 墓苑施設の損傷、墓地の損傷、無断埋蔵等に注意し、墓苑内を常に良好な状態に管理すること。
(2) 墓苑に関する事務を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町営西伯墓苑に関する条例施行規則(平成2年西伯町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年5月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。