○南部町宮前墓地条例施行規則
平成16年10月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町宮前墓地条例(平成16年南部町条例第122号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、利用許可証の記載事項を変更するものとする。
(利用許可証の提示)
第5条 利用者が霊地を利用するときは、管理者に利用許可証を提示しなければならない。
2 町長は、前項の申請を承認したときは、利用許可証を書き換えて交付する。
(1) 地面から最高部までの高さ
墓碑及びこれに類するもの | 設備 | 盛土 | 植樹 |
2.0メートル以内 | 0.8メートル以内 | 0.2メートル以内 | 1.5メートル以内 |
(2) 植樹することができる樹木は、主として潅木類とし、その根幹枝葉等が通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。