○南部町宮前墓地条例施行規則

平成16年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町宮前墓地条例(平成16年南部町条例第122号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請の手続)

第2条 条例第5条の規定により霊地の利用許可を受けようとする者は、霊地利用許可申請書(様式第1号)に住民票の抄本を添えて町長に提出しなければならない。

(利用許可証の交付)

第3条 町長は、条例第5条の規定により霊地の利用を許可したときは、霊地利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を交付する。

(利用許可証記載事項変更届)

第4条 条例第6条の規定による届出は、霊地利用許可証記載事項変更届(様式第3号)に利用許可証及び記載事項の変更を証する書類を添えて町長に提出することにより行わなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、利用許可証の記載事項を変更するものとする。

(利用許可証の提示)

第5条 利用者が霊地を利用するときは、管理者に利用許可証を提示しなければならない。

(承継利用の手続)

第6条 条例第7条の規定により霊地の利用を承継しようとする者は、霊地利用承継申請書(様式第4号)に前利用者の利用許可証及び承継を証明する書類を添えて町長に提示しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、利用許可証を書き換えて交付する。

(霊地の設備等の基準)

第7条 利用者は、霊地に墓碑及びこれに類するもの並びに設備を設置し、盛土し、又は植樹しようとするときは、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、利用者が、条例の施行日前に従前の墳墓に建立した墓碑及びこれに類するものを霊地に移転する場合は、この限りでない。

(1) 地面から最高部までの高さ

墓碑及びこれに類するもの

設備

盛土

植樹

2.0メートル以内

0.8メートル以内

0.2メートル以内

1.5メートル以内

(2) 植樹することができる樹木は、主として潅木類とし、その根幹枝葉等が通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないこと。

(霊地の返還手続)

第8条 条例第12条及び第13条の規定により霊地を返還しようとする者は、霊地返還届(様式第5号)に利用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(許可証再交付の申請)

第9条 条例第15条の規定により利用許可証の再交付を受けようとする者は、霊地利用許可証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の会見町宮前墓地条例施行規則(昭和54年会見町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町宮前墓地条例施行規則

平成16年10月1日 規則第97号

(平成16年10月1日施行)