○南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年南部町条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物の分類)

第2条 条例第3条第1項及び第2項で定める廃棄物の分類は、次のとおりとする。

(1) 家庭系廃棄物(台所ゴミ、生花、木ぎれ、紙くず、ビニール類、布、革、ゴム、紙おむつ及びその他これらに類する可燃ゴミ並びに陶磁器、植木鉢、ガラス、ビン類、プラスチック、缶類、鉄類、調理用具、刃物、小型家庭電気製品、台所製品、冷暖房器具及び乗物などの不燃ゴミで、一般廃棄物処理計画で定めるもの)

(2) 事業系一般廃棄物(厨房ゴミ、生鮮クズ、食べ残し、布きれ等その他家庭系廃棄物に準じ、一般廃棄物処理計画で定めるもの)

(廃棄物の容器)

第3条 条例第8条第2項で定める容器等で可燃ゴミの容器は、様式第1号とし、布類ゴミの容器は、様式第1号の2のとおりとする。

(廃棄物の収集、運搬の基準)

第4条 条例第15条で定める廃棄物の収集又は運搬の基準は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物が飛散し、又は流出しないようにすること。

(2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

(一般廃棄物処理業許可申請書及び許可証)

第5条 条例第17条第1項で定める申請書は、一般廃棄物の収集及び運搬を業として行おうとする者には様式第2号とし、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者には様式第3号とする。

2 条例第17条第2項で定める許可証は、一般廃棄物の収集及び運搬を業として行おうとする者には様式第4号とし、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者には様式第5号とする。

(浄化槽清掃業許可申請書及び許可証)

第6条 条例第18条で定める浄化槽清掃業許可申請書は、様式第6号のとおりとする。

2 浄化槽清掃業許可証は、様式第7号のとおりとする。

(添付書類)

第7条 条例第17条又は条例第18条で定める許可の申請者が法人の場合においては、当該申請書に定款及び登記簿の謄本を添付しなければならない。

(許可証の返納)

第8条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)及び浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「清掃業者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、許可証を速やかに町長に返納しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可の取消し又は業務の停止を命ぜられたとき。

(3) 廃業したとき。

(変動の届出)

第9条 処理業者及び清掃業者は、許可申請書に記載した事項に変動を生ずるときは、あらかじめ理由を付して届け出て、町長の承認を受けなければならない。

(収集運搬車の表示)

第10条 条例第20条で定める収集運搬車の表示は、車体の両側に、事業者名、許可の種別及び番号を表示しなければならない。

(立入検査)

第11条 条例第24条第2項で定める職員の身分を示す証票は、様式第8号のとおりとする。

(立入検査結果の通知)

第12条 条例第25条で定める立入検査結果の改善指示は、立入検査結果通知書(様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の会見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年会見町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第1号の規定にかかわらず、当分の間、改正前の南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則様式第1号は、改正後の規則様式第1号とみなす。

(平成17年7月20日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第1号の規定にかかわらず、当分の間、南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成17年南部町規則第7号)による改正前の南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則様式第1号は、改正後の規則様式第1号とみなす。

(令和2年6月12日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第1号の規定にかかわらず、当分の間、この規則により改正される前の様式第1号は、改正後の規則の様式第1号とみなす。

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南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第98号

(令和2年7月1日施行)