○南部町鶴田建設残土処分場規則

平成16年10月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町鶴田建設残土処分場条例(平成16年南部町条例第124号。以下「条例」という。)の規定に基づき、鶴田建設残土処分場(以下「処分場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 南部町長(以下「町長」という。)は、条例第1条に規定する設置の趣旨を基本として処分場を運営しなければならない。

(処分場の利用時間及び休場日)

第3条 処分場の利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 処分場の休場日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月5日まで及び12月29日から同月31日まで

(4) 処分場の整備を必要とする日

(5) 町長が特に必要と認めた日

3 町長は、管理上特に必要があると認めるときは、前2項に規定する利用時間又は休場日を変更することができる。

(準備等に係る利用時間)

第4条 許可に係る使用時間には、実際に利用する時間のほか、その準備、保全及び衛生保持に要する時間を含むものとする。

(入場の制限)

第5条 町長は、管理上必要があると認めたときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(利用者の義務)

第6条 処分場の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、規則及び係員の指示に従うこと。

(2) 処分場の保全及び衛生保持に留意すること。

(3) 利用を終わったときは、直ちに係員の点検を受けること。

(利用の許可の申請)

第7条 処分場の利用者は、鶴田建設残土処分場利用許可申請書(様式第1号)を、搬入日又は搬出日の5日前までに町長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第8条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、鶴田建設残土処分場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鶴田建設残土処分場の管理及び運営に関する規則(平成8年会見町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町鶴田建設残土処分場規則

平成16年10月1日 規則第99号

(平成16年10月1日施行)