○南部町農村環境改善センター条例

平成16年10月1日

条例第129号

(設置)

第1条 農村環境改善の拠点とし、もって地域農業の振興発展を図る施設として、南部町農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置を次のとおりとする。

名称

位置

南部町西伯農村環境改善センター

南部町法勝寺167番地2

南部町会見農村環境改善センター

南部町市山1083番地1

2 南部町西伯農村環境改善センターの愛称は「プラザ西伯」とする。

(指定管理者による管理)

第2条の2 センターの管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定したもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第2条の3 指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(利用許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(4) その他センター設置の目的に反するおそれがあると認めるとき。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的外に利用しないこと。

(4) その他規則で定めること。

(利用許可の取消し)

第6条 指定管理者は、センターの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が第3条第2項各号に該当するに至ったとき。

(3) 災害等緊急かつやむを得ない事由により、センターを利用する必要が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理上必要と認めたとき。

(利用料金)

第7条 利用者は、別表に定める範囲において、指定管理者が町長の承認を得て定めるセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 町長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年西伯町条例第19号)又は会見町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年会見町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(町長による管理)

3 センターの管理を町長が行う場合において、本則中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、第7条第1項に定める利用料金は、別表に定める額とする。この場合において、同条第2項の規定は適用しないものとする。

5 第3項の場合において、第8条の規定は、「町長は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。」と読み替えるものとする。

(平成17年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条から第19条の規定は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の経過措置)

2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

使用料

(1時間当たり)

区分

室使用料

冷暖房費

西伯農村環境改善センター

大会議室

520円

200円

小会議室

310円

200円

会見農村環境改善センター

集会室(和室)

410円

200円

研修室

410円

200円

調理実習室

310円

200円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

南部町農村環境改善センター条例

平成16年10月1日 条例第129号

(令和2年4月1日施行)